今回のテーマは「リースバックを買い戻す際の注意点」についてお伝えしていきます。
リースバック方式の場合、賃料を払う形でマイホームに住み、その後、買い戻しをすることもあります。
例えば、
- 入院などで一時的に収入が減りリースバックをしたが、先々の収入が見込めるようになり、買い戻しができるようになる。
- 一緒に住んでいた子供がローンを組めるようになったので買い戻す。
- 競売にかかった物件を一度投資家に売却し、その後、買い戻しの資金ができたので買い戻しを行う。
などのケースです。
一般的にはこのような理由で買い戻しをされる方もいらっしゃいます。
他にも、元の不動産売買契約時に「買い戻し特約」をつけているケースでも、物件の買い戻しをすることができます。
いくつかの条件をクリアする必要はありますが、条件さえクリアすれば買い戻しが可能です。
この特約は後からつけることができないため、契約を結ぶ前にじっくり検討しておくことが大切です。
そして、買い戻しを行う際に注意しておくべきことがあります。
それは「買い戻し期間」の設定です。
例えば、買い戻し特約を契約時につけておきますと、設定した金額で買い戻すことができます。
しかし、買い戻し金額の資金が、預貯金で支払いができないのが実情ではないかと思います。
そこで、買い戻すために住宅ローンを使うという方法がありますが、その際に、買い戻し期間を短く設定すると住宅ローンが組めない可能性があります。
それは、任意売却の場合などです。
個人信用情報機関に名前が登録されることで、ローン申請が非常にとおりづらくなるからです。
登録されている期間は負債額の大きさにより、完済後5年から10年間程度になります。
そのため、期間を設定するときには10年以上を目途にする特約にすれば良いのですが、「買い戻し特約」の場合は買い戻し期間の決まりがありますので、その点にはご注意ください。
いざ、買い戻したいときに期間が原因で断念することがないように、事前に計画に入れておくようにしましょう。
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