「売買契約を解除したときの手付金の扱い」

お役立ち情報

「売買契約を解除したときの手付金の扱い」

今回は、「売買契約を解除したときの手付金の扱い」について解説いたします。

手付金には主に以下の3つの意味があります。

(1)証約手付

(2)解約手付

(3)違約手付

1つ目の証約手付とは、売買契約が締結したことを証明する趣旨で交付される手付のことです。

2つ目の解約手付は、手付の放棄、あるいは倍返しすることで契約を解除できる手付のことです。「倍返し」の支払いとは、売主様が契約を解除したい場合となります。

3つ目の違約手付とは、双方どちらかが債務不履行をした場合、相手方に徴収される手付のことです。

以上が、3種類の手付の性質と目的の説明です。

それでは、手付金をもとに契約を解除することができる手付の解除について詳しくご説明していきます。

不動産の取引では、一般的に売主様と買主様の双方が解除を行うことができます。

一般的には手付解除期日を決めて契約書に記載します。

手付解除期日は、契約日から10日~2週間後ぐらいを設定します。

買主様が住宅融資(ローン)未承認の場合など、時間が必要な理由のある場合は、1カ月程度に設定するのも一般的です。

ただし、買主様がローン審査に通らなかった場合には、売主様が受け取った手付金は、買主様に返還する必要があります。

なぜなら、売買契約書に記載された「住宅ローン特約」に基づいて、買主様から契約を解除されることになるからです。

それ以外の場合は売主様に手付金が入ってきます。

それでは、手付解除期日を過ぎた場合にはどうなるかについてお伝えしていきます。

結論を申し上げますと、売主様から一方的に解除はできなくなります。

売主様が何らかの理由で物件引渡しができない場合、買主様から契約解除の申し出と違約金の請求を求められることになります。

また、たとえ売主様が違約金を支払おうとしても、自己都合だけで契約解除ができるわけではありません。

その理由は、買主様側に契約解除するかの選択肢があり、合意の上での契約解除となるからです。

なお、違約金は民法上、発生した損害の大小にかかわらず決めた金額で賠償額を支払うことと定められています。

損害に対しては賠償責任が生じ、さらに違約金として約束した金額を支払う場合もあります。

さて、今回は売買契約の解除をめぐる手付金について解説してきました。

手付金をめぐるトラブルには、賠償金が発生することもあるので注意が必要です。

弊社では、不動産売却に関するお手続き方法、法的なことのご相談にも対応しておりますので、トラブルがご不安な方は、お気軽にご相談ください。

本日は以上です。

また、次回も不動産売却に関する情報をお届けいたします♪

楽しみにお待ちください(^_-)-☆

お友達追加

関連記事

この記事へのコメントはありません。

CAPTCHA