「古家付きの土地の売却」についてその2

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今回のテーマは「古家付きの土地の売却」についてその2です。

古家付きの土地は解体費用が不要であったり、瑕疵担保責任(売却不動産に対しての管理責任)が免責として扱われる場合があります。

一方で、デメリットとして、売却金額が土地のみより下がってしまったり、古家付きの土地は売れたとしても買い手がつくまで時間がかかるとも考えられています。

本日はそのデメリットを少しでも解消するようなテクニックを解説いたします。

まず、ゴミはなるべく処分しておきましょう。

ほとんどの場合、古家付きの土地は買い手によって古家を解体することを前提に売り出しています。

古家の中にゴミや不要物などが多くある状態では、処分を行わなければならない買い手側に、これの処分も自分でやらなければいけないのかと悪印象を与えることに繋がりかねません。

手間のかかる物件よりもスッキリとした物件の方が買い手にとっては好印象のため、ゴミや不要物は処分してから売却することをおすすめします。

次に、免責事項を一覧化しましょう。

売却後、説明していない瑕疵によって損害が買い手に発生した場合、トラブルの原因になる可能性もあります。

売却に必要な書類や準備を済ませておくこともおすすめします。

購入検討者様が現れてから、書類や準備をすると意外と時間がかかってしまいます。

検討から売却がスムーズに行えないと、せっかくの売却機会を逃がしてしまう可能性があります。

土地の売却の場合、どこからどこまでが土地の範囲かを示す義務である境界明示義務が売主様側に発生します。

境界が不明瞭な状態で売却を行うことはできません。

既に測量をしているのであれば、確定測量図を参照することで義務を果たすことが可能ですが、未測量の場合には改めて測量が必要です。

売却前に測量が必要かどうか確認しましょう。

早め早めの確認が大切です。

本日は以上です。

また、次回も不動産売却に関する情報をお届けいたします♪

楽しみにお待ちください(^_-)-☆

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