贈与税の配偶者控除について

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配偶者控除

相続税と贈与税には、それぞれ配偶者控除という制度があります。今回は、「贈与税の配偶者控除」について発信します。それぞれ税金を安く抑えることができる仕組みで、このうち、贈与税の配偶者控除は「おしどり贈与」とも呼ばれ、注目を集めています。

◆贈与税の配偶者控除とは

「おしどり贈与」とも呼ばれる「贈与税の配偶者控除」とは、婚姻期間20年以上の夫婦間に認められている贈与税の優遇制度です。「居住用不動産(いわゆるマイホーム)そのもの」または「居住用不動産を買うためのお金」を夫婦間で贈与する場合は、2,000万円までなら贈与税はかからないという制度です。贈与税には、年間110万円という基礎控除がありますので、同じ年にほかに贈与を受けていないのであれば、合計で2,110万円まで贈与税はかからないということになります。

◆要件

贈与税の配偶者控除を活用する際の要件は、以下の3点です。

  1. 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。
  2. 配偶者から贈与された財産が、居住用不動産であることまたは居住用不動産を取得するための金銭であること。
  3. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。

注意:婚姻期間20年以上というのは、法律上の婚姻関係である必要があります。婚姻届を出してから20年以上である夫婦間で、マイホームそのもの、もしくは、マイホームを買うためのお金を贈与した場合は、基礎控除も合わせて2,110万円までは贈与税がかからないというわけです。

◆居住用不動産または居住用不動産の取得資金の贈与を受けた場合

その年分の贈与税の課税価格から、基礎控除110万円のほかに2,000万円を差し引いて贈与税を計算することができます。なお、この控除は、同じ配偶者からの贈与については、一度しか受けられません。また、この控除を適用した結果、贈与税がかからない場合でも、不動産取得税や登録免許税がかかりますので留意ください。

◆メリット

最大のメリットは、やはり合計2,110万円まで贈与税がかからないことです。贈与税は、最も負担が重い税だと言われています。仮に、夫から妻へ普通に2,110万円を贈与したとすると、基礎控除110万円を差し引いた2,000万円に対して贈与税がかかることになります。

この場合の贈与税額は、なんと750万円Σ(・□・;)

2,110万円-750万円=1,360万円しか手元に残らない計算になります。夫婦間で750万円もの贈与税となる贈与が非課税で行えるわけですから、おしどり贈与の税負担軽減のメリットは大きいでしょう。

◆デメリット

  1. 仮に夫から妻へマイホームを贈与した場合、妻に対して、不動産取得税(地方税)や登録免許税(国税)がかかるということです。不動産取得税は、相続の場合はかからないのですが、贈与の場合はかかります。名義変更などの登記の際にかかる登録免許税も、相続の場合は固定資産税評価額の0.4%ですが、贈与の場合は固定資産税評価額の2%の負担となります。登記の際に司法書士などに手続きを依頼した場合は、司法書士報酬などもかかってきます。したがって、固定資産税評価額にもよりますが、不動産取得税と登録免許税、その他、手続き費用などで合計100万円前後の負担が必要になるケースもあります。
  2. 贈与してもらった妻が夫より先に死んでしまうと、贈与した意味がなくなってしまいます。せっかくマイホームの一部または全部を贈与して妻名義に変えても、妻が先に死んでしまうと、夫が相続をして、また夫名義に戻すことになってしまうからです(この場合、妻の持ち分を子どもが相続するのであれば、問題はありません)。

 

次回は、「相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)について」を発信します!

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