本日お客様からこのような問い合わせがありました。
「所有している土地を売りたいと考えていますが、接道している部分が狭く、また接道している道路は他人名義になっています。売却するときに何か問題になることはありますか??」
キーワードは「接道している部分が狭い」「接道している道路が私道」です。
比較的ありうることですので、発信させていただきます。
◆建築基準法上の道路であるかどうか?
建築基準法という法律により、建物を建てるときには、その土地が、道幅4m以上の道路に2m以上接していることが必須条件となります。従って、敷地の前面道路が建築基準法上の道路として認定されているか、接している部分の幅が2mあるのか確認をする必要があります。
◆前面道路の道幅が4m未満の道路である場合
道路の中心から2m後退したラインが道路と土地の境界線とみなされるため(セットバック)、建物が建てられる土地面積が実質目減りすることになりますので、注意が必要です。
◆前面道路の所有者が個人所有(私道)である場合
売却する前に、前面道路の所有者から書面で承諾をもらっておくことをおすすめします。
◆承諾の内容
通行とライフライン(水道管、ガス管)整備のための掘削の承諾書という形で取り付けておかれたほうがよいです。例えば、以前から通行として利用していて、それに関して道路の現所有者が黙認していたとしても、将来、お子様の代へと引き継がれたときに、私道の所有者が通行することを認めない可能性が出てこないとも限らないからです。そういうことを未然防止し、いざ契約となって慌てないため、また購入する方に安心していただくには、口約束でなく書面で承諾をもらっておいたほうがよいのです。
先日、弊社が仲介させていただいた土浦市内の物件でも、水道管が他人の敷地(隣地)の下を通っていたため、隣地の方よりライフライン(水道管)整備のための掘削の承諾書をいただきました。
売却に際し、道路の調査、承諾書の作成やもらい方などわからないことも多いかと存じます。
弊社では「無料ご相談サービス」を利用して来店されるお客様も大勢いらっしゃいます。不動産に関することでよくわからないことがございましたら、まずは1本お電話ください。
少しでもお役に立てれば幸いです♪
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