今回は「遠方の不動産の売却」についてです。
お住まいから遠く離れた土地や不動産をご相続したものの、ご自分では利用する予定もないため、売却をご検討されている方も少なくないのではないでしょうか。
売却を先送りにしている間、所有している不動産が劣化・荒廃するだけでなく、固定資産税などの税金が発生してしまいます。
とはいえ、現地に出向いて不動産の状況を確認したり、売却における契約や手続きなどをしたりするには手間がかかります。
できる限り売却活動を早く進めたほうが望ましいとわかっていても、現地に行くことが物理的に困難な方もいらっしゃるでしょう。
しかし、遠方の不動産を現地に行かずとも売却する方法があります。
それは「持ち回り契約」と呼ばれる契約を締結する方法です。
不動産売却の手続きは通常、売却・購入を希望される双方および不動産会社が同席して契約を交わします。
各契約者が揃った状態で契約の取り決めの不備が無いか確認を行うことは、取引金額が大きい不動産売却の契約では重要なことです。
ですが、遠方にお住まいの場合、双方の日程を調整して対面で契約を取り交わすことは、なかなか難しいことでしょう。
そういったときに行われるのが「持ち回り契約」です。
持ち回り契約は、契約締結日に売却・購入を希望する双方、もしくはどちらかが立ち会うことができない場合に、不動産会社が双方へ足を運び、契約書に記名・押印をしてもらう方法です。(郵送で対応する不動産会社もあります。)
その後、規定期日までに購入希望者が手付金を支払い、契約締結となります。
持ち回り契約であれば、不動産会社が売主と買主の間を取り持って動いてくれるため、売却希望者側のスケジュール調整の手間を省くことができ、移動の手間や費用も抑えることができます。
とはいえ、持ち回り契約にはデメリットもあります。
次回は持ち回り契約で気をつけるべき点をお伝えしていきます。
お楽しみにお待ちください(^_-)-☆
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