今回のテーマは「不動産の売買で発生する印紙税」についてです。
不動産を売買する時、契約書に収入印紙を貼る必要があります。
そのときの印紙税についてご存知でしょうか。
印紙税とは、財産や権利などの経済的な取引にかかる税金のことです。
当然ですが、印紙税は納税しないといけません。
納税しない場合、過怠税(かたいぜい)のペナルティを課される可能性もあります。
印紙税法に基づいた取引について契約書や領収書を作成した場合に、文書に対して課税されます。
書類に収入印紙を貼り付けて消印をすれば、印紙税を納付したことになります。
不動産売買の場合、売主様・買主様それぞれが所定の金額の収入印紙を貼り付ける必要があります。
一般的には、売主様の保管分と、買主様の保管分で最低でも2通を作成し、各々が収入印紙を購入して貼り付けます。
名義が連名になった場合も同様に、売買契約書1通ごとに収入印紙を貼り付けます。
さて、印紙税の金額は成約価格によって変わってきます。
平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成された不動産売買契約書には軽減税率が適用されます。
不動産の譲渡に関する契約書のうち、記載金額が10万円を超えるものが対象になります。
成約価格による(軽減税率後の)印紙税は以下のようになります。
- 100万円超~500万円以下➡1,000円
- 500万円超~1千万円以下➡5,000円
- 1千万円超~5千万円以下➡10,000円
- 5千万円超~1億円以下➡30,000円
- 1億円超~5億円以下➡60,000円
さて、こちらの収入印紙ですが、額面には30種類以上あります。
不動産売買においては200円以上の収入印紙がよく使われます。
額面によっては、購入できる場所が限られてくるので注意が必要です。
購入できる場所は以下の場所で購入できます。
- コンビニエンスストア
200円など比較的安い収入印紙であれば取り扱っている店舗があります。
- 郵便局
一部の郵便局を除き、全種類の収入印紙を取り扱っています。
- 法務局
全種類の印紙を購入できます。
さて今回は、印紙税についての意味や税額、購入できる場所についてお伝えしました。
不動産の取引をした場合、売主様と買主様の双方が印紙税を納めます。
現在は不動産の売買に関しては、印紙税に軽減税率が適用されています。
不明な点があれば、事前に不動産会社に質問してみるとよいでしょう。
本日は以上です。
また、次回も不動産売却に関する情報をお届けいたします♪
楽しみにお待ちください(^_-)-☆
※尚、本メールは2022年7月1日現在の情報に基づいて作成しています。
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