本日のテーマは「不動産売却時に受けられる特別控除の適用要件」についてお伝えしていきます。
今回は2022年12月1日現在の情報となります。
適用要件などは変更される可能性がありますので、その都度ご確認されるようにお願いをいたします。
なお、弊社でもご案内をさせていただいておりますので、ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
不動産売却益の税の控除である特別控除は、適用要件を満たしていなければ受けることはできません。
この適用要件を満たしているかどうかを、売却益が出たときの準備として、本メールで事前のご確認にお役立てください。
3000万円の特別控除の適用要件には、6つの適用要件がございます。
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- 売却不動産がマイホームであること
- 物件の買主様が、親族や夫婦、同族会社など、特殊な関係でないこと
- 売却した年の前年、前々年に、3000万円の特別控除又はマイホームの譲渡損失が出た場合の損益通算及び損失の繰越控除の特例の適用を受けていないこと
- 売却した年、その前年及び前々年に、マイホームの買換えや交換の特例を受けていないこと
- 災害による売却の場合は、居住しなくなった日から3年後の年の12月31日までに売却すること
- 売った家屋や敷地等について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと
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控除を受ける場合には、記載内容などの要件を満たしている必要があります。
そして、その要件が満たされていることが確認されて、控除対象になります。
最新の適用条件に関しましては、国税庁のホームページに掲載されていますのでご確認ください。
No.3302 マイホームを売ったときの特例|国税庁 (nta.go.jp)
また、マイホームの売却時には、さまざまな状況のケースを考慮して、以下のような場合も例外的に、一定の要件が満たされていれば控除を受けられることがあります。
相続の場合は、元々の不動産所有者の方が住まわれていた住宅であれば、相続の際にも控除の対象になることがあります。
次に、建物の取り壊し後に譲渡した場合は、対象の敷地に元所有者が住まわれていたのであれば控除対象になることがあります。
その他に、土地や建物をどなたかと共有している場合は、共有者それぞれが、特例の申請が可能です。
住んでいる建物の一部を賃貸している場合は、自身の居住部分だけ、申請が可能です。
また、店舗併用の場合も、自身の居住部分の申請は可能です。
控除の申請が例外として、認められている例をご紹介しました。
控除を受けられるかどうかは、その申請内容の審査次第となります。
そして、以下の場合には、控除の特例は適用されませんのでご注意ください。
- 控除目的で入手した不動産
- 自宅新築のための一時的な利用目的で所有した家屋
- 趣味や娯楽、保養のための家屋
弊社では、不動産売却に関するお手続き方法、法的なことのご相談にも対応しております。
何かございましたら、お気軽にご連絡ください。
本日は以上です。
また、次回も不動産売却に関する情報をお届けいたします♪
楽しみにお待ちください(^_-)-☆
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