本日のテーマは「不動産の告知義務」についてお伝えしていきます。
大きな金額の動く不動産の売買において、売却物件の欠陥や不具合というのは非常にデリケートな問題になります。
そのため不動産売買を行う際には、売主様は、買主様に対して、正確に不動産の状態を伝える義務が生じます。
たとえば、家は生活をしていると必ず老朽化をしていきます。
そこで、壁にへこみができているとか、扉がガタつき閉まりが良くないとか、雨漏りがするなどは十分に考えられることでしょう。
このような、欠陥や不具合のことを「瑕疵(かし)」といい、売却時に買主様に対して、告知の義務が発生します。
これが、「不動産の告知義務」です。
ただし、告知義務があるからといって全てを告知する必要はありません。
告知義務のある不動産の瑕疵は以下の4つです。
- 物理的瑕疵
- 環境的瑕疵
- 心理的瑕疵
- 法律的瑕疵
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物理的瑕疵
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雨漏りや壁のひび割れやへこみ、地盤沈下にシロアリ被害など、生活上支障がある欠陥です。
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環境的瑕疵
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建物自体ではなく、周辺環境の原因による瑕疵です。
例えば、近くにゴミ屋敷があり異臭がする、工場の作業音がうるさい、激しい夫婦喧嘩が日常茶飯事である、列車や車が近くを通るたび、振動や音がすごいなどです。
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心理的瑕疵
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過去に自殺や他殺事件があった事故物件であるとか、暴力団事務所が近くにあるなど、買主様が心理的に不快、不安な思いをしそうな場合です。
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法律的瑕疵
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建築基準法や都市計画法など法律的なしがらみによる瑕疵です。
これは、建物の高さが制限されている土地であるとか、法的に建築不可物件のため増改築ができないなどが発覚しますと、トラブルに発展します。
買主様が気づいていないからといって、これらの瑕疵について黙っていては絶対にいけません。
いざ住んでから発覚しますと、告知義務に違反するようなことになり、瑕疵部分の補修を請求されるとか、不動産自体への減額を請求されたりもします。
民法改正により、「瑕疵担保」から「契約不適合」という表現に変更され、法的により広い範囲で買主様の権利を認めた内容になっています。
最悪の場合は、契約の解除や損害賠償問題に発展しますのでご注意ください。
ご不明点がありましたら、弊社では、不動産売却に関するお手続き方法、法的なことのご相談にもご対応しておりますので、お気軽にお問合せください。
本日は以上です。
また、次回も不動産売却に関する情報をお届けいたします♪
楽しみにお待ちください(^_-)-☆
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