さて?これは誰に相談すればいい?

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さて?これは誰に相談すればいい?

◆相続の相談は独占業務を確認すること

相続などについて、いざ依頼しなければならない場面になったときに、「いったい誰に相談すればいいのか?」を考えなければなりませんね。注意しなければならないのは、日本では特定の業務について、原則として特定の士業でしか扱えないと法令で定められている場合があるということです。いわゆる「独占業務」というものです。

◆例えば、税理士と弁護士への依頼

税金のことなら税理士を思い浮かべると思いますが、税の申告書類の作成や申告の代理、具体的な計算などは有償無償を問わずに税理士の独占業務であり、争いごとや訴訟になるようなことは当然、弁護士の出番です。遺産分割調停や離婚に関わる調停などの裁判所に提出する書類そのものは司法書士でも作成ができますが、調停や訴訟の代理人になれるのは、弁護士となります。法律事件に関する代理、仲裁ですね。

◆司法書士と行政書士は?

弁護士でなくても、訴訟の目的の価額が140万円以下の場合、簡裁代理権を持つ司法書士であれば、代理人なることもできますが、司法書士の多くの業務は、独占業務である登記に関する業務となります。例えば、不動産の所有権移転登記(名義変更)などです。登記に関わるものでも、土地の分割に関する分筆登記であれば、土地家屋調査士の業務になります。行政書士は、役所に提出する書類の作成がメインの業務になりますが、任意成年後見の契約、遺言書の作成などは行政書士の得意分野です。

◆よく分からない時はその道の専門家へ

手続きなどは自分自身でも出来るものも意外とありますが、よくわからないと迷ったときは、得意分野を理解して、その道の専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

本日は以上です。次回もちょっと気になったことをピックアップしお届けいたします♪

※このような情報をピックアップしてほしいというご要望がございましたらお気軽にお申し付けくださいm(_ _)m

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