今回のテーマは「抵当権の抹消費用」についてです。
前回、抵当権を抹消する手続きについてお伝えしました。
この抵当権を抹消するには、費用がかかります。
費用は不動産の数によって変わりますが、2,000円~5,000円程度です。
費用の内訳は以下の3つに分類できます。
1:登録免許税(不動産1件につき、1,000円)
例えば、一戸建ての場合、建物と土地にそれぞれ抵当権が設定されているため、2,000円になります。
注意点としては、1つの「建物・土地」に見えても、登記上複数の土地に分かれている場合です。
その場合、それぞれ1,000円の登録免許税がかかります。
2:事前調査費用(不動産1件につき~600円 )
では、2つ目の事前調査費用について解説いたします。
これは、抵当権抹消登記の申請をするにあたって、土地や建物の所在や面積といった登記内容がどのようになっているかを調べるための費用です。
その費用は、調べる方法によって以下の3つのケースがあります。
- 法務局の窓口で直接取得する場合は600円
- 法務局のホームページからネットで請求する場合は500円
- 登記内容をネットで確認する場合は、土地1筆につき332円
3:抵当権抹消確認費用(不動産1件につき~600円 )
では、3つ目の抵当権抹消確認費用についてです。
これは、抵当権がきちんと抹消されているかを確認するための費用です。
確認方法は、先ほどの事前調査と同じです。
- 法務局の窓口で直接取得する場合は600円
- 法務局のホームページからネットで請求する場合は500円
- 登記内容をネットで確認する場合は、土地1筆につき332円
ところで、土地の数え方の単位として、「筆(ひつ・ふで)」が使われます。
たとえば、土地は、一筆(いっぴつ・ひとふで)と呼びます。
覚えておくと手続きなどの際に便利かもしれません。
また、引っ越しやご結婚によって、登記簿に記載のある所有者の住所や氏名に変更がある場合は、抵当権の抹消登記と同時に住所、氏名を変更するための登記申請が必要になります。
また、各書類には期限付きのものがあります。
再取得などが面倒になる前に、必要な抵当権抹消手続きは、早めに済ませることが大切です。
さて、今回は抵当権抹消に関する費用についてお伝えしました。
必要な費用の内訳をある程度知っておくと、抹消登記の手続きをプロに依頼するにしても安心です。
弊社では、不動産売却に関するお手続き方法やお客様のお悩みにお応えしております。
何かございましたら、お気軽にご連絡ください。
本日は以上です。
また、次回も不動産売却に関する情報をお届けいたします♪
楽しみにお待ちください(^_-)-☆
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