今回のテーマは「収入印紙でやりがちな失敗」についてです。
前回のブログで、印紙税の概要についてお伝えしました。
基本的に印紙税は、収入印紙を購入して貼り付けて消印をすることで納付します。
しかし、印紙税はきちんと納税しないと、過怠税(かたいぜい)と呼ばれる税務上のペナルティを受ける可能性があります。
過怠税とは、課税文書作成時までに印紙税を正しく納付しなかった場合に課せられる税のことです。
では、収入印紙を貼っていなかったり消印がなかったりした場合のペナルティはどうなるのでしょうか。
- 収入印紙を貼っていない場合
不動産契約書に収入印紙が貼っていないからといって、契約が無効になるわけではありません。
ただし、過怠税(かたいぜい)が発生します。
その金額は、「本来の収入印紙代はもちろん、さらにその2倍の金額」を加えた金額になります。
しかし、所定の申し出を行うことで過怠税を軽減することが可能です。
申し出を行うことにより、「本来の収入印紙代と、その10%分の金額」に抑えることができます。
- 収入印紙に消印がされていない場合
こちらのケースも契約が無効にはなりません。
ただし、収入印紙代と同額の過怠税が発生します。
- 収入印紙を多めに貼ってしまった場合
こちらのケースも契約が無効にはなりません。
所定の金額よりも多くの収入印紙を貼ってしまった場合、還付を受けることができます。
ただし、書類の作成日から5年を経過したものに関しては、還付を受けられないので気をつけましょう。
間違えて購入してしまった場合は、返金はできませんが汚損や損傷がなければ郵便局にて交換が可能です。
ただし、収入印紙1枚ごとに手数料がかかります。
また不動産売買契約がキャンセルになった場合は、管轄の税務署で還付の手続きをとります。
そうすれば、印紙の還付を受けることができます。
不動産の取引が発生した際は、売主様・買主様それぞれが印紙税を納める必要があります。
印紙税は成約価格によって納税額が異なり、契約時期によっては軽減税率が適用されます。
成約価格が高額になるほど必要な収入印紙の金額も高額となりますが、間違えて購入した場合は返金ができません。(交換や還付は可)
不動産売買契約を控えている方は、成約価格に応じ、適切な金額の収入印紙を購入できるようにしましょう。
本日は以上です。
また、次回も不動産売却に関する情報をお届けいたします♪
楽しみにお待ちください(^_-)-☆
今年も有益な情報を発信していきます!
どうぞ、本年もよろしくお願いします!(^^)!
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