今回のテーマは「越境物の問題の解決策」についてです。
土地の売買に関する隣地のトラブルで境界問題の次に多いのが「越境物」の問題です。
そもそも越境物というのは、土地の境界線を超えて他人の所有する土地に、所有物がはみ出してしまっている状態を指します。
日常的には、お隣さん同士という関係もあり、越境物によって特に支障がなかったとしても、いざ、不動産売買となりますと、この越境物はトラブルになることが非常に多く、買主様サイドから問題解決を求められるケースもあります。
越境問題があるために、不動産の売却話自体が消失してしまう可能性もありますので、ご注意ください。
実際に、隣人様とのトラブルというのはとてもデリケートな問題ですから、売主様としては必ず解決しておかなければいけないことになります。
例えば、庭で育てた木の枝の一部が隣地のフェンスを超えて、隣地に侵入してしまっている状態などがあります。
もちろん木の枝だけではなく、地中では根が隣地に侵入してしまっているケースもあります。
枝や根が越境しているだけと軽くみてはいけません。
枝に関しては、落ち葉の問題や虫の問題、それだけでなく、隣家の住居の屋根や外壁、窓に当たってしまう場合もあります。
また、枝が折れてしまい、庭で育てていた植物を台無しにしてしまったなどの損害も考えられます。
根に関しても、地中にあるコンクリートを粉砕し成長してしまうこともあります。
隣家の資産を破損させてしまう可能性もあるので注意が必要です。
越境問題には越境だけではなく二次災害につながる可能性もあるため、この問題は確定測量が完了してから必ず確認しておきましょう。
境界がハッキリしていない段階で対処をしても、確定測量後に境界の認識が異なっているということも十分に考えられるからです。
費用面や労力を減らすためにも、まず境界を確定させましょう。
境界の確定には土地家屋調査士に依頼すれば間違いありません。
その際に、越境物も一緒に確認してもらうのが良いでしょう。
個人で解決しようとすると必ずトラブルが大きくなります。
越境問題を確認したとしても専門家を交えて解決するようにしましょう。
そうすることで、新しい買主様も安心して購入することができます。
売主様として真摯に対応することが重要となります。
弊社では、不動産売却に関するお手続き方法、法的なことのご相談にも対応しております。
何かございましたら、お気軽にご連絡ください。
本日は以上です。
また、次回も不動産売却に関する情報をお届けいたします♪
楽しみにお待ちください(^_-)-☆
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