今回のテーマは「賃貸中物件を売却する際の注意点」についてお伝えします。
現在所有している賃貸物件を売却したいけれど、どのようにしていけば良いのかとお困りではありませんか?
賃貸中の物件を売却する場合は、入居者様が安心して住み続けられるようにさまざまな配慮や注意が必要です。
そこで、何に注意して、どんな手順を踏んでいくのが良いかをご説明していきます。
まずは、賃貸中の物件を売却することが可能かといいますと、それは可能です。
売却するときに、所有権と賃貸権を新オーナーに移転するという方法で行います。
これをオーナーチェンジと呼んでいます。
かつては、入居者の同意が必要でしたが、現在は民法改正により、入居者様の同意が必要なくオーナーチェンジが可能となっています。
つまり、売却したいと思ったときに自分のタイミングで売却できるということになります。
そして、賃貸中の物件の売却には
- オーナーチェンジ
- 退去後の売却
- 入居者への売却
の3種類があります。
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オーナーチェンジ
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オーナーチェンジとは、入居者様がいる状態のまま売却することを言います。
売主様にとって、売却期間中にも家賃収入が得られるメリットがあり、買主様にとっては、購入直後から家賃収入を得られるという双方ともにメリットがあります。
ただし、注意しなければならない点もあります。
借家権が入居者様側にあるため、無理な立ち退きをしいるとか、自由に改築や建替えなどはできません。
その他にも、入居者様が居住しているため、購入者様は内覧ができないとか、そのために、修繕が必要な個所なども見えにくいなど、ご注意が必要なこともあります。
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退去後の売却
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次に退去後に売却する方法です。
オーナーチェンジと比べると入居者様が退去しているため、建物の改築や建替えなどが可能となります。
ただし、当然ながら立ち退きを求めるときには、立退料が発生するなど、費用がかさむというデメリットがある点にご注意ください。
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入居者への売却
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物件の規模にもよりますが、入居者様に購入していただくという方法です。
土地付きの戸建てでしたら、毎月払う家賃と購入額のローン支払いがさほど違わなければ、購入したいと考える入居者様もおられると思います。
入居者様が購入していただけるなら、売主様も時間を費やして買主様を探す必要もありません。
今住んでいる部屋をそのまま売却できるため、内覧や大規模なリフォームなども不要ですから、売主様にとって負担が少ないことが最大のメリットです。
本日は以上です。
また、次回も不動産売却に関する情報をお届けいたします♪
楽しみにお待ちください(^_-)-☆
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