今回のテーマは「相続不動産売却の流れ」についてです。
相続した不動産の場合、通常の売却とは違った注意点が存在します。
この違いや、注意点をご存知でしょうか?
相続は非常にデリケートな問題です。
正しい売却の手順を知らずに勝手に手続きをしてしまうと、最悪の場合、相続人同士のトラブルに発展してしまうケースもあります。
それほど慎重に行うべきということです。
相続による不動産の売却には2つのパターンがあります。
パターン1:単独で相続する場合の不動産売却
パターン2:換価分割による相続不動産の売却
単独で相続する場合の不動産売却の場合は売却がスムーズに進みます。
相続人が1人しかいないため、売却する・しないの判断を相続人が決断できるからです。
単独で相続する場合の不動産売却の基本的な流れは以下の通りです。
遺産分割協議をする➡相続登記をする➡相続不動産売却の手続きをする
これだけです。
一方、換価分割による相続不動産の売却の場合、売却までが長引くこともあります。
話し合いが泥沼化し、結果的に手続き自体が長期化し、話自体がまとまらないこともあります。
不動産は財産の中でも価値が高いとされており、相続人同士で揉める原因にもなりやすいものです。
一つの解決策として、換価分割(かんかぶんかつ)という方法を使います。
換価分割とは、不動産を売却して現金化し法定相続人で均等に分ける方法のことです。
均等に分けることで、各親族間での争いを避けやすくなります。
換価分割による相続不動産売却の基本的な流れは以下の通りです。
遺産分割協議をする➡代表者が相続登記をする➡相続不動産売却の手続きをする➡現金を分割する
相続で大事なことは、相続人全員で話し合い
「誰が相続するのか?」
「どうやって分配するのか?」
「不動産の売却価格はいくらにするのか?」
などを、全員が納得した形で結論を出すことです。
代表者が勝手に判断し話を進めてしまうと、後からトラブルに発展してしまいます。
自分が相続したものを他人が勝手に売って気分がいいという人はいないでしょう。
全ての関係者が「大満足」ということはないかもしれませんが、落とし所は必ずあります。
相続不動産はトラブルになりやすいため、士業などの専門家としっかり話し合い円滑な手続きを目指してください。
本日は以上です。
また、次回も不動産売却に関する情報をお届けいたします♪
楽しみにお待ちください(^_-)-☆
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