「不動産売却時にかかる税金」について

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税金

本日のテーマは「不動産売却時にかかる税金」についてお伝えしていきます。

不動産売却で注意しておきたいのが「売却額=自分の手元に残るお金」と勘違いしないことです。

不動産を売却した際には税金がかかる場合があります。

税金のことをあらかじめ計算に入れておきませんと、思っていた以上に手元に残るお金が少なかったということにもなりかねません。

仮に売却額を計算に入れて次の不動産購入を視野に入れていたときには、予定とおりにいかなくなることになってしまいます。

そこで、不動産売却時の税金について把握しておくことをおすすめします。

不動産売却時にかかる税金は大きく分けて

  1. 譲渡所得税
  2. 復興特別所得税

の2つがあります。

1つ目の譲渡所得税ですが、そもそも譲渡所得とは、資産を譲渡・売却した際に生じる所得のことです。

そうは言っても、何から何まで譲渡所得と言うわけではなく、一般的には土地、建物、株式、ゴルフ会員権などが、譲渡所得の対象となります。

従いまして、不動産売却によって得た利益は、譲渡所得に含まれます。

そのため、売却の手続きを行うと税金がかかる可能性がでてくるわけです。

不動産の譲渡所得は

譲渡収入金額(売却額)-(物件取得費【購入時の価格】+売却時の経費)

で算出することができ、譲渡所得から税金が計算されます。

譲渡所得税の内訳は「所得税」や「住民税」となっており、まとめて譲渡所得税と言われています。

現在(2022年12月現在)では、所得税全般に2つ目の復興特別所得税が課税されるようになっています。

別名「復興税」と呼ばれていますが、東日本大震災の復興に使われる税金です。

「復興税」は、2037年12月31日まで、所得税額×2.1%が追加的に課税されます。

他にも、売却時には「収入印紙税」や「登録免許税」などの税金もかかってきます。

売却金額が、物件取得費と比較して、数百万、数千万も多いと税金も数百万円以上かかる可能性があります。

支払うべき税金を最初から考慮に入れておけば、後から税金について慌てることもなくなりスムーズな売却にもつながります。

税金関係は、普段あまり触れないためわかりにくいと感じている方も多いと思います。

もし、税金について不安な点がありましたらぜひ弊社までお問い合わせください。

弊社では、不動産売却に関するお手続き方法やお客様のお悩みにお応えしております。

何かございましたら、お気軽にご連絡ください。

本日は以上です。

また、次回も不動産売却に関する情報をお届けいたします♪

楽しみにお待ちください(^_-)-☆

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