「売主様が買主様に譲歩してもらうべき条件」

お役立ち情報

「売主様が買主様に譲歩してもらうべき条件」

今回のテーマは「売主様が買主様に譲歩してもらうべき条件」についてお伝えしていきます。

買主様からの値引き交渉に応じた場合、実は、売主様にとって要望を通すチャンスでもあります。

そのため、すんなりと契約へと進めるのではなく、譲歩してもらうべきことがあるようでしたら、それを伝えて買主様に譲歩してもらいましょう。

これは、売主様としては条件を通せるというメリットもありますが、実は買主様としても「値引きしてもらった」という罪悪感を相殺できて、お互いにとって気持ちの良い取引につながることもあります。

売主様が買主様に対して提示できる主な交渉条件は次の3つです。

============

引渡し猶予期間

============

通常は、物件の引き渡しと支払いは同時ですが、売主様が住み替えをするスケジュールの関係で、引き渡しの時期に猶予をもらえた方が、都合の良い場合があります。

買主様から引き渡しに猶予をもらうことでスムーズな住み替えができるようになりますので、交渉条件として話されてみるのはおすすめです。

============

瑕疵担保責任(契約不適合)の免責

============

個人間の不動産売買の場合、通常物件引き渡し後、3ヶ月以内に発生した瑕疵については売主様が負担を負うことになります。

仮に瑕疵が見つかり、負担を負うことになった場合、修繕工事に加えて、損害賠償請求をされることなどを考えますと、その責任は非常に重いものとなります。

そのため、値引きの見返りとしてこの負担を免責にしてもらうとか、もしくは、3ヶ月という期間を半分にするなどの軽減をしてもらう交渉は可能です。

非常に重い責任になりますので、リスクを減らすためにも交渉しておきたい事項になります。

============

不要物の処理

============

買主様へ物件を引き渡す際には、基本的に物件における、付属の住宅設備以外の売主様所有の家具や家電製品は全て撤去する必要があります。

しかし、新居への引っ越しをする場合、その全てを持っていく必要の無いものは処分をしなければならないと思います。

そして、それらを処分する場合は、処分費用や手間がかかることになります。

そこで、値引きの代わりとして処分してもらえるかどうか交渉をしてみるのはいかがでしょう?

了承していただける可能性もありますので交渉しておきたい事項です。

以上が、売主様が値引きされた見返りとして交渉可能なポイントになります。

他にも交渉したい事柄がございましたら、弊社ではご相談など随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

本日は以上です。

また、次回も不動産売却に関する情報をお届けいたします♪

楽しみにお待ちください(^_-)-☆

お友達追加

関連記事

この記事へのコメントはありません。

CAPTCHA