今回のテーマは「不動産売買の際の固定資産税」についてです。
不動産を売買するときに、必ず必要となる手続きに「固定資産税精算金の支払い」があります。
その年の固定資産税の納税義務者は、1月1日現在の所有者です。
1年の途中で不動産を売却したとしても、納税義務者は変更されません。
そのため、「固定資産税」と「都市計画税」をそれぞれが所有していた期間で負担し合いましょうという慣例を「固定資産税精算金」と言います。
慣例と言っているのには理由があり、「固定資産税精算金」には法律上の規定はありません。
法的拘束力はありませんが、支払いがない場合は、契約不履行や契約解除の対象となる場合もありますので、不備がないようにしっかりと準備しておくことが重要です。
なお、「固定資産税」も「都市計画税」も、日割り計算で精算することができます。
精算する金額は、引き渡し日を基準として、売主様と買主様が、それぞれが所有した日数に応じて計算します。
売買契約で精算について取り決めを行ったら、引き渡し日に買主様が売主様に精算金を支払い、売主様が納税するのが通常の流れです。
「固定資産税精算金」があることによって、売主様、買主様両者が税金を負担するという公平な取引を行うことができます。
ただし、注意点もあります。
まず「固定資産税精算金」は売買代金とみなされる点です。
つまり、買主様は固定資産税の肩代わりをしているわけではないことに注意をしておきましょう。
そのため、仮に不動産価格が2000万円で「固定資産税精算金」が10万円であった場合、不動産価格に固定資産税精算金をプラスした2010万円が、実質の売買価格となります。
これによって何に気をつけなくてはいけないのかですが、「固定資産税精算金」が売買代金の一部になり消費税が課税される可能性があるということです。
また、引き渡し日のタイミングによっては精算方法が複雑になります。
物件の引き渡し日が1月~5月ごろの場合、固定資産税の決定通知がまだ届いていないことがあります。
そのため、前年の固定資産税から日割計算した上で金額を決定します。
この場合は、正確な金額にならないため、両者で歩み寄って金額を決定することで、トラブルは少なく済みます。
そして、6月~12月ごろに引き渡しの場合は、固定資産税の決定通知が届いていますので、その金額をもとに、両者の支払い金額を決めるようにすれば、問題ありません。
税金の問題は複雑です。
少しでもご不安がある場合は、いつでもご相談ください。
弊社では、不動産売却に関するお手続き方法、法的なことのご相談にも対応しております。
何かございましたら、お気軽にご連絡ください。
本日は以上です。
また、次回も不動産売却に関する情報をお届けいたします♪
楽しみにお待ちください(^_-)-☆
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