今回のテーマは「売主様が知っておきたい契約不適合責任の内容」についてお伝えしていきます。
買主様にとって、物件購入というのは非常に大きな金額の買い物となります。
そのため、購入する不動産に欠陥があった場合、売主様に対して、欠陥部分の補修や損害賠償を請求できるように設けられているのが「契約不適合責任」です。
不動産は契約を締結し、売れたら終わりというシンプルな契約ではありませんので、売主様はその責任について学んでおきましょう。
そもそも、建物の欠陥(=瑕疵)とはどのような種類があるのかですが、
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- 雨漏り
- シロアリ
- 給排水管の故障
- 構造上主要な部分の腐食
- 地盤沈下など土地自体の瑕疵
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などが、代表的な瑕疵として挙げられます。
上記のような瑕疵が確認され、買主様より修繕依頼を受けたら、売主様はそれに応えなければなりません。
特に構造上主要な部分の腐食や地盤沈下などは、買主様の生活に多大な影響を与えてしまうため、損害賠償等も高額となりますので、注意をしておかなければなりません。
そうは言っても、一生瑕疵を保証するわけではなく、一般的に契約書には、引き渡しより〇ヶ月程度と定められています。
ただ、契約書にその記載がない場合は、民法では1年間が保証期間となりますので、記載に関して必ずチェックしておきましょう。
次にローンと特約について理解しておきましょう。
不動産売買契約にはこれというルールはなく、特定の条件に対して特約が設けられることがあります。
その中でも、住宅ローンに関する特約が売買契約では多くなっています。
代表的なのが「住宅ローン特約」です。
これは、買主様が住宅ローン審査に通らなかった場合契約解除できる特約です。
さらにこの場合、売主様は買主様に対して手付金を返還しなければなりません。
そのため、手付金を受け取っても、買主様がローンの審査が通るまでは使わないようにしておくことがベストです。
今回は瑕疵担保責任とローン特約についてお伝えしました。
瑕疵トラブルは対応が非常に難しく金額も高額になってしまう可能性が高いので、事前に状況を把握しておくようにしましょう。
弊社では、不動産売却に関するお手続き方法やお客様のお悩みにお応えしております。
何かございましたら、お気軽にご連絡ください。
本日は以上です。
また、次回も不動産売却に関する情報をお届けいたします♪
楽しみにお待ちください(^_-)-☆
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