相続人が不在!? 国庫に入る財産1,000億円

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相続人が不在! 国庫に入る財産1,000億円

増え続ける国庫に入る相続財産

相続人が不在の場合、亡くなった方が所有していた財産は、最終的に国庫に帰属することになります。これは民法によって定められています。国庫に入った財産は、10年前の2013年度は336億円でしたが、2023年度は1015億円と実に3倍になっていることが分かっています。相続する人がいないことで、放置される空き地が増え続けることも全国的に問題になっていて、23年4月より、不要な土地を国が引き取って国有地にする「相続土地国庫帰属制度」も始まっています。相続人や遺言がない場合は、利害関係者、国や自治体が関与して「相続財産管理人」を家庭裁判所に申し立てて、整理をしていくことになります。税金や公共料金など亡くなる前に未払いだったものを精算して、残りが国庫に入る仕組みになっています。23年度に初めて1,000億円を超えた相続人のいない財産ですが、相続管理人の申し立ても毎年増え続けています。

相続人が不在!? 国庫に入る財産1,000億円

自分の意思を尊重するなら遺言が大事

国庫に帰属する財産が増え続ける理由として、配偶者や子供のいない単身世帯が増加していることが考えられます。65歳以上の人口は約4,000万人弱ですが、そのうちの約885万人(22%)が単独で暮らす世帯になっていて、増加傾向にもあります。このままいくと25年後には、単身者が1,000万人を超えると推計されています。国庫に入った財産の使途は実は明確になっておらず、何らかの歳出に充てられる程度しか決まっていません。せっかくの財産ですが、亡くなった方の意思がまったく反映されないことも考えられます。特定の使途に遺産を使ってほしいと考えている人は、やはり早めに遺言を準備するべきと言う考えも広まってきています。国庫以外の行く先とし て、NPO法人などに寄付する「遺贈寄付」というものもあります。準備は早めにした方がよさそうですね。

本日は以上です。次回もちょっと気になったことをピックアップしお届けいたします♪

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