日影規制とは??

お役立ち情報

日影規制

◆日影規制(にちえいきせい)とは

「日影による中高層の建築物の制限」の略で、冬至の日(12月22日ごろ)を基準にして、一定時間以上の日影が生じないよう建物の高さを制限するものです。つまり、日影にかかると暗くなるので、周囲の敷地の日照を確保することを目的として、建築物の高さを制限するのが日影規制です。

◆5−3h / 4m

こちらは、日照時間が1年で一番短い、冬至日の午前8時から午後4時(北海道では午前9時から午後3時)までの間に、敷地境界線から5m〜10mまでの範囲は5時間、10m超の範囲は3時間以内であれば、日影がかかってもよい制限時間であることを意味しています。また、4mというのは、測定した地面からの高さを示します。4mというのは、およそ住宅の2階の窓の中心部分に相当します。これは、地面にできる日影の影響ではなく、建物の中に居る人に光が入るかどうかを基準としているためです。基準となる高さは4mと決まっているわけではなく、2階建ての一戸建ての高さ、あるいは住宅の3階の窓の中心部分に相当する高さである6.5mとされる場合もあり、各自治体の地域によってそれぞれ定められています。

なお、都市計画区域内のうち第一種および第二種低層住居専用地域、および用途地域の指定のない区域で、軒の高さが7mを超える建築物または地階を除く階数が3以上の建築物では、測定高は、隣の建物の1階の窓の高さである1.5mと定められています。

このように日影規制は日影規制◯ー◯h/測定面の高さ◯mで表記されます。測定面の高さが低く、日影を生じさせる時間が短い区域ほど規制が厳しくなり、高い建物を建てることができません

日影規制

◆日影規制の対象となる区域とは?

対象となる区域は、商業地域・工業地域・工業専用地域以外の用途地域です。また、地方公共団体の条例で指定する日影規制対象区域にのみ適用され、どの種別の規制になるかは各自治体によって定められるためバラバラです。

◆日影規制対象区域外の場合

日影規制対象区域外の建築物であっても、高さが10mを超えている物件で、かつ日影規制対象区域内に日影を生じさせる場合は、適用対象区域内にある建築物とみなされ規制の対象となるので注意が必要です。

友だち追加

関連記事

この記事へのコメントはありません。

CAPTCHA