今回のテーマは「抵当権の抹消手続き」についてです。
住宅ローンを完済した後に、必要になる手続きがいくつかあります。
そのうちの1つが「抵当権の抹消手続き」です。
抵当権とは、ローン債務者が住宅ローンの返済が滞ったときに備えて、金融機関が不動産を担保にする権利のことです。
抵当権を行使するのは金融機関です。
抵当権を設定登記するのは、債務者である住宅ローンを組む個人になります。
注意が必要なのは、住宅ローンを完済しても抵当権は自動的に消滅するわけではないということです。
抵当権の設定を解除するためには、抵当権を抹消する登記を行う必要があります。
では、ここからは抵当権の抹消が必要になるケースについて解説していきます。
そもそも抵当権の抹消が必要なのは、抵当権を抹消しないと不動産取引に支障が出てくるからです。
具体的には以下のケースです。
- 不動産の売却
不動産を売却する場合、買い手がつきにくくなります。
なぜかというと、抵当権がついたままでは、買い手にとって、差し押さえのリスクがあるからです。
- 新規の融資を受ける場合
何か別の融資を受けたい場合、同じ不動産を担保にしようとすると審査に通らないケースがあります。
- 相続時
相続した時、売却や融資を受けるためには、抹消する必要があります。
住宅ローンの残債があったとしても、被相続人が団体信用生命保険に入っていれば、住宅ローンが完済されます。
ではここからは、抵当権抹消手続きの手順についてご紹介します。
大きな流れとしては、以下の5つのステップになります。
- 住宅ローンを完済すると、銀行から抵当権抹消に必要な書類が届きます。
- 手続きを行うための法務局の管轄をホームページなどで確認します。
- 法務局のホームページから申請書をダウンロードして記入します。
- 銀行から受け取った書類や、自分で作成した書類などを準備します。
- 必要な書類を法務局へ提出します。提出方法は窓口・郵送・オンラインから選べます。
さて、今回は抵当権抹消手続きについてお伝えしました。
住宅ローンを完済しても、自動的に抵当権は抹消されないことを覚えておきましょう。
相続する時にも必要となる手続きですのでご注意ください。
弊社では、不動産売却に関するお手続き方法、法的なことのご相談にも対応しております。
何かございましたら、お気軽にご連絡ください。
本日は以上です。
また、次回も不動産売却に関する情報をお届けいたします。
楽しみにお待ちください。
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