不動産情報サイトを見ると売り出し中の物件情報が何万件と掲載されています。
これだけの物件広告の料金は、一体誰が負担しているのかと、気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
不動産情報サイトの物件情報は、基本的に広告ですので、広告費用は誰かが負担をしています。
そこで今回「不動産売却で広告料は誰が負担するのか」というテーマでお話していきます。
一般的には、不動産を売却する際には、販促活動として広告を使います。
主なものは、SUUMO、アットホーム、ホームズなどです。
そのほかにも、地域性のあるポータルサイトもあります。
不動産の購入を検討される場合、通常、購入希望者様が広告を見て、気になった物件を見つけたら、広告を掲載している仲介会社に連絡をして、その物件を内見して、気に入れば購入するという流れが一般的です。
そのため、チラシやインターネット広告の役割は非常に大きいと言えます。
そこで、不動産売却で広告料は誰が負担するのかという疑問ですが、広告を含む販促活動に関する費用は、基本的に不動産会社が負担しています。
ただし、売主様が特別に依頼した場合は、例外として、売主様がご負担になることもあります。
特別に依頼した内容に付随する交通費や、契約解除したときの広告料も含まれます。
具体的には以下のようなケースです。
- 通常より目立つ広告を出したとき、例えば新聞への掲載など、高額な広告料が発生する場合
- 契約を途中で解除した場合、それまでにかかった広告料
- 遠方にいる購入希望者様との交渉するための出張費
ただし、売主様が頼んでいない活動を不動産会社が勝手に行った場合の費用は、請求されるということはありません。
売主様に対して広告の費用が発生する場合には、以下の項目が条件になっています。
- 事前に売主様の承諾を得ていること
- 実費分であること
- 売主様の希望で行われたこと
国土交通省が宅建業法に基づいて作成した標準媒介契約約款には、「不動産会社に、特別に依頼した広告の料金又は遠隔地への出張旅費は売主様が負担とし、その実費を支払うこと」と記載されています。
注意が必要なのは、悪質な仲介会社によるトラブルです。
契約時に説明がなかったのにも関わらず、後から「広告料」や「手数料」として仲介手数料以外の費用を請求されてしまう悪質なケースです。
トラブルを防ぐためにも、契約時に広告や販売活動にかかる費用について、必ず確認しておくようにしましょう。
ただ、不動産会社に広告を任せたくても、不明な点があったり 、不安になられたりする方もいらっしゃるかもしれません。
そういう時には、弊社では、不動産売却に関するお手続き方法やお客様のお悩みにお応えしております。お気軽にお問い合わせください。
本日は以上です。
また、次回も不動産売却に関する情報をお届けいたします♪
楽しみにお待ちください(^_-)-☆
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