今回のテーマは「受渡承諾書」についてです。
不動産売却を進めていくうえで、必要な書類の1つとして売渡承諾書があります。
今回はこの売渡承諾書の効力や提示されるタイミングについて解説いたします。
売渡承諾書とは、売主様が売却の意志があることを買主様に示すための書類のことです。
売渡承諾書は不動産仲介会社が用意します。
そのため、売主様は売却するための条件を項目に沿って書き進めていくだけとなります。
それでは、売渡承諾書のなかでも特に重要な3つの記載事項をご紹介していきます。
まず、1つ目が売渡承諾書の有効期限です。
交渉が長引いたうえに、結局売買契約に至らないというようなことは避けたいところです。
そこで、交渉を長引かせないために有効期限を設定します。
2つ目が売渡価格です。
買主様は、買付証明書に買い付け金額を提示しています。
そのため、売主様も売渡金額を記載して価格交渉ラインを明示します。
こうすることで、お互いに価格面で折り合いがつくかどうかの判断が可能となります。
最後の3つ目が引渡条件です。
引渡条件には、下記のようなものが挙げられます。
- 現況渡し
- 更地渡し
- 明け渡し猶予の有無
- 契約不適合責任の期間
- 契約日
- 決済日
スムーズな売買を進めるためには、売主様と買主様の双方で折り合いをつけることも必要になってきます。
そのため、これらの項目には売主様と買主様の双方が、利益のバランスがとれるようにそれぞれの項目が設定されています。
たとえば、更地渡しというのは、売主様が費用を払い解体や測量を行うため、買主様にとって有利な条件です。
一方で、明け渡し猶予や期間の短い契約不適合責任の設定は、売主様にとって有利な条件となっています。
次に、売渡承諾書を提示するタイミングについて解説いたします。
売渡承諾書は、一般的に買付証明書とセットで交換されることがほとんどです。
買付証明書とは、買主様の購入希望金額や契約条件が記載された書類のことです。
買付証明書での記載事項が売主様にとって不利な内容であれば、受け取らないという選択も可能です。
しかし、買主様側の希望内容に歩み寄れる余地がありましたら、売渡承諾書に条件を提示されるとよいでしょう。
一般的には、売渡承諾書を提示した段階で、物件は商談中として扱われます。
しかし、商談中とは契約済みとは違いますので、ほかの買主様とも交渉することは可能です。
ただ、当然、買主様もほかの物件を交渉されているケースもあります。
そうしたことを考えますと、買付証明書を受け取った時点で、不動産仲介会社の担当が売却に向けてしっかりと話をまとめられる能力があると、売主様にとって安心できるのはいうまでもありません。
弊社では、不動産売却の経験と豊富なノウハウで、お手続き方法やお客様のお悩みにお応えしております。
何かございましたら、お気軽にご連絡ください。
本日は以上です。
また、次回も不動産売却に関する情報をお届けいたします♪
楽しみにお待ちください(^_-)-☆
コメント