今回は「契約不適合責任」について解説いたします。
売却した物件が契約の内容に適合していない場合、売主様は責任を負うことになります。
それが「契約不適合責任」です。
責任が生じるケースがどういう場合なのかと言いますと、本来の契約に適合した目的物の引き渡しを求めることができることから、補修や代替物または不足分についての引き渡しを請求されます。
これを「追完(ついかん)請求」と言います。
その他に、契約不適合責任では、買主様に
「代金減額請求権」
「債務不履行による損害賠償請求権」
「債務不履行による解除権」
の全部で4つの権利が認められています。
契約不適合責任の具体例としては、以下のように様々なものがあります。
例えば、
「屋根・天井裏の損傷などによる雨漏り」
「水漏れ」
「シロアリなどによる木部の侵食や崩壊」
「基礎や構造物の腐食や損害」
などです。
もちろん、家屋が傾いているなどの明らかな欠陥も当然入ります。
土地については、
「土壌が汚染されている」
「地中に不要な埋設物がある」
ということが欠陥として考えられます。
土地の面積が契約上の面積と違っていた場合も契約不適合となります。
では、トラブルや損害賠償を請求されたりしないためには、どのようなことに気を付ければよいのでしょうか。
有効な対策の1つは、「適切な売買契約書の作成」をすることです。
つまり、付帯設備や家屋の状態を詳細に契約書へ記載しておくことです。
不動産に何らかの不具合がある場合は、必ず書面に記入して買主様に通知されることをおすすめします。
物件の状態をあらかじめ隅々まで確認し、少しでも気になる点があれば、すべて話しておくという姿勢も望ましいでしょう。
また、契約不適合責任は「任意規定」となっています。
任意規定とは、売主様と買主様の双方が合意していれば、契約の中で任意の細かな取り決めをしてもよいというものです。
売主様が契約不適合責任を負う期間についても、独自に設定が可能です。
契約不適合責任を請求できる期間は、原則として買主様が不適合を認識してから1年以内となっています。
そのため、買主様がいつ気づくかによって、結果的には責任期間が延びていきます。
そこで、契約不適合責任の期間を制限することを検討されると解決策になるでしょう。
また、懸念事項があれば契約書に記載して、その項目については契約不適合責任を負わないことを明記しておきます。
ただし、明らかに売主様にとって有利になるような記載内容ですと、契約自体が無効になる可能性も出てきますので気をつけて記載をしてください。
まずは、信頼できる不動産会社をみつけ、物件の状態を確認しながら契約書に盛り込む内容を決めていくことをおすすめします。
弊社では、売主様が安心して相談いただけるように経験豊富な宮武が対応いたしますので、ぜひ、お気軽にご相談ください。
本日は以上です。
また、次回も不動産売却に関する情報をお届けいたします♪
楽しみにお待ちください(^_-)-☆
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