「不動産を個人売買する際に気をつけたいトラブル」

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不動産を個人売買する際に気をつけたいトラブル

今回のテーマは「不動産を個人売買する際に気をつけたいトラブル」についてお伝えしていきます。

不動産を個人売買することはできますが、不動産は法律関係や契約関係・法令や税制など、多くのことが非常に複雑です。

それに伴い、個人間取引を行う場合にまつわるトラブルということがあります。

今回は、そうしたよくあるトラブルについてお伝えしていきます。

まずは「売却金額」に関するトラブルです。

基本的に売主様としては高く売りたい買主様としては安く買いたいというのが心理です。

不動産会社の場合、過去の傾向・周辺環境・周辺の相場やマーケットの動きなどから価格設定を行っています。

しかし、売主様がそこまでリサーチして価格を決定することはかなり難しいものです。

それと同じく、買主様もその価格が妥当なのか、価格に見合った物件なのか、確実に判断するのはとても難しいと言えます。

こういう状況では、両者の思惑が合致せずに、時間だけが過ぎていくということにもなりかねません。

また、支払いに関しても知識がないとトラブルの種になります

例えば住宅ローンの申請が期日までに間に合わず、売主様に支払いができず、引き渡しが伸びる場合もあります。

売主様が待ってくれるから安心というわけではありません。

遅れた場合、原因を作った側が違約金を支払わなければならないこともあります。

次に「物件について、売主様と買主様双方の思い違い」のトラブルというのがあります。

物件に「契約不適合」があった場合、売主様は買主様に対して、修理・修繕・契約解除・損害賠償などの責任が生じます。

加えて「契約目的」に沿わない場合にも契約解除などが行われます。

期間としては、買主様が不適合の事実を知った時から1年です。

消滅時効でも「不適合の事実を知ったときから5年」もしくは「物件の引渡しから10年」という長期間に渡ります。

どちらか短いほうが消滅時効のため、売買契約からしばらくたった後でも期間をみてもおわかりのように、売主様は買主様から思わぬ請求を受ける可能性があります

また、表面に出てこない事柄、つまり建築基準や法令制度の変化によって両者の認識が異なり、後からトラブルに発展するケースも多々あります。

こういったトラブルは、しっかりした調査を行うことで未然に防ぐことは可能です。

特に住宅の売買時には大きな金額が動くため、その賠償は大きいものとなります。

また、トラブルが生じることで両者間で気持ちの良い取引が成立しなくなります。

このようなことから考えて、不動産売買はプロの判断を仰ぐことで、売買取引の時間の短縮ができるため、結果、スムーズな取引につながります。

また、次回も不動産売却に関する情報をお届けいたします♪

楽しみにお待ちください(^_-)-☆

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