今回のテーマは「家の売却による利益計算」についてお伝えしていきます。
家の売却を行うと、購入したときより高く売れて利益が出ることがあります。
利益が出れば、当然、確定申告を行うことになりますが、不動産売買においての利益計算は、「売却での利益=利益が出た」という単純計算ではありません。
その点、ご注意が必要です。
まず、売却による利益は「譲渡所得」と呼ばれます。
譲渡所得がプラスであれば課税されるという税の仕組みになっています。
譲渡所得は、
譲渡所得=売却価格-(取得費+売却費用)
という式で算出することができます。
この時点で、譲渡所得がプラスでなければ課税されることはありません。
売却費用には「仲介手数料」、「印紙代」や「営業活動費」なども計上できますので、計算されるときは忘れずに計上しましょう。
売却費用を計上し、譲渡所得を減らすことで、負担する税額を減らしていくことが可能です。
また、特別控除という制度があります。
この制度は、自宅の売却であれば、3000万円までの特別控除を受けることができるというものです。
つまり、仮に売却益を出していても、3000万円までなら譲渡所得から差し引きできますので、負担する税額をかなり抑えることが可能です。
ただし、制度利用には定められている要件があるため、事前の確認をしておきましょう。
他にも、売却時にかかる税負担を軽くすることで、最大限の利益を出すこともできます。
それは、家の売却では、その利益に対して「所得税」「住民税」「復興特別所得税」などの税金がかかりますが、その税金額は、要件を満たすことで減税され、その分が利益増とできるからです。
「所得税」「住民税」に関しては、住宅を保有していた期間で異なります。
保有期間が5年以下(短期譲渡所得)、5年超え(長期譲渡所得)によって税負担が変わるという制度です。
保有期間とは、住宅を購入した日から5年後の翌年1月1日で、5年という制度となっています。
所得税は、5年を超えていると15%となり、5年以下の税負担の半分になります。
また、住民税も5年越えで9%から5%に減額されますので、保有期間がもう少しで5年を超える場合は、その時点で売却された方が税の負担を抑えられると考えられます。
「復興特別所得税」に関しては、譲渡所得税額に2.1%をかけた金額になりますので、譲渡所得が、まずはプラスなのかマイナスなのかを計算しましょう。
もし、ゼロやマイナスであれば、最低限の確定申告をすれば何も問題はありません。
プラスになった場合は、できるかぎり費用を計上し、譲渡所得を減額して特別控除や、保有期間などの制度を活用して税負担が軽くなる方向に動きましょう。
売却益だけを考えてしまうと、あとで税金に苦しむことにもなりかねません。
しっかりできる対応をするように心がけましょう。
弊社では、不動産売却に関するお手続き方法、法的なことのご相談にも対応しておりますので、不安な点や、何をしてよいかわからないときは、お気軽にご相談ください。
本日は以上です。
また、次回も不動産売却に関する情報をお届けいたします♪
楽しみにお待ちください(^_-)-☆
※本メールは、令和5年1月1日現在の情報に基づいています。
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