「譲渡所得税」

お役立ち情報

譲渡所得税

前回より「不動産売却にかかる諸費用」と題し、連載でお送りしております。

前回のテーマ「仲介手数料」では、仲介手数料の発生タイミングや手数料の速算式について解説致しました。

今回は第2弾といたしまして、「譲渡所得税」について解説させて頂きます。

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譲渡所得税について

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所有している土地、建物などを売却して得た利益のことを「譲渡所得」と言います。

譲渡所得にかかる所得税と住民税は「分離課税」となり、給与所得や事業所得など、他の所得とは切り離して計算されます。

譲渡所得は、売却した金額そのものではなく、売却不動産の購入費用や売却のための費用などを差し引いた金額が譲渡所得となります。

◆譲渡所得の求め方

「譲渡所得」は以下の計算式で求めることができます。

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譲渡所得 =  売却価格  -(取得費 + 譲渡費用 )

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こちらの式で出てきた「取得費」と「譲渡費用」についてそれぞれ説明いたします。

まず、「取得費」とは、「売却した不動産の購入にかかった費用」です。

例えば、売却する土地・建物の購入代金、建築代金、購入手数料、測量費、整地費、建物解体費、設備費、改良費などが該当します。

また、不動産の購入時に納めた登記費用、不動産取得税、印紙税、借主に支払った立ち退き料、不動産を購入するために借りた資金の利子なども含まれます。

次に、「譲渡費用」とは、「不動産の売却のためにかかった費用」です。

例えば、仲介手数料や印紙税、建物解体費なども含まれます。

ただし、「譲渡費用」は売却するために直接使った費用のため、修繕費や固定資産税などは含まれません。

◆譲渡所得にかかる税金

「譲渡所得」にかかる税金は、「所得税」と「住民税」を合わせたものを指しますので、「所得税」と「住民税」についても簡単に違いをご説明致します。

所得税:国に納める国税です。復興特別所得税が含まれます。

住民税:都道府県や市区町村などに納める地方税です。

◆譲渡所得税の税率について

譲渡所得税の税率は、不動産の所有期間が5年以下か5年超かによって異なります。

所有期間が5年以下の不動産を売却した場合は、所得種類が「短期譲渡所得」、5年超であれば「長期譲渡所得」となります。

税率は、長期譲渡所得の方が低くなります。

「短期譲渡所得」の方が長期に比べ税率が高くなっている理由は、バブル経済期の頃のようにいわゆる「土地転がし」のような投機目的で土地を短期売買することを抑制する目的です。

いかがでしたでしょうか?

今回は譲渡所得税について、譲渡所得の算出方法や税率について解説致しました。

税金の話は、時期によって改変される可能性があります。

今回の情報は、令和6年5月13日現在の内容でお届けしています。

譲渡所得税以外でも、不動産売買に関するご質問などございましたらご対応いたしますので、弊社かけはしまでお気軽にご相談ください。

本日は以上です。

また、次回も不動産売却に関する情報をお届けいたします♪

楽しみにお待ちください(^_-)-☆

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