「相続と土地売却」について

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相続と空き地

今回のテーマは「相続と土地売却」についてです。

土地が相続に関わる場合、ポイントは、相続前、相続中、相続後に分けられます。

各ステージでメリット、デメリットがあるため売主様にあった選択をすることが大切です。

1. 相続発生前に土地を売却する際の注意点

相続発生前に土地を売却する場合、相続発生前に現金化しているので、相続発生後に遺産分割協議で相続人が土地の分割方法で争うということを避けることができます。

但し、相続税の課税を考えた際には注意が必要です。

相続税の課税対象になるのは土地と建物ですが、時価よりもかなり低くなる可能性があります。

現金の場合には、金額そのものが課税対象になるので、土地と比べると割高になる場合があります。

土地の価格に大幅な変動がなければ、土地のまま相続したほうが相続税のメリットを受けることが多くなりそうです。

2. 相続登記未了で土地を売却する際の注意点

遺産分割協議が完了していない場合でも、共同相続人全員で売却することは可能です。

メリットは売買代金のみならずかかった費用も分割できるため、一人が負担を背負うことなく公平な相続が可能となります。

しかし相続人全員の同意書が必要となり、一人でも金額や売却時期に納得されないと買主様が現れても売却することができません。

そのため非常に売却に時間がかかる可能性があります。

面倒が多いので一般的な方法ではありません。

3. 相続後に土地を売却する際の注意点

相続後、すぐに土地を売却する場合、固定資産税を払わなくて済むメリットがあります。

また相続した土地を売却して利益が生じた場合、譲渡所得税という税金がかかりますが、定められた条件をクリアすることで、特例を利用できる可能性があります。

しかし相続税納税資金を確保するために売却する等、時間的制約があるときは相場の価格より安くなる可能性があり、希望する価格で売却できるとは限りません。

それぞれのタイミングでメリット、デメリットがあります。

十分ご相談いただき、対応を決めてください。

本日は以上です。

また、次回も不動産売却に関する情報をお届けいたします♪

楽しみにお待ちください(^_-)-☆

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