相続した空き家を売却したときの譲渡所得について

お役立ち情報

空き家

空き家をなくすことを目的とし、相続によって被相続人が住んでいた、空き家となった土地建物を譲渡した場合も3,000万円特別控除が使える制度が平成28年に成立しました。相続によって取得した空き家を一人暮らしだった被相続人が死亡した日以後3年を経過した日の属する年の12月31日までに譲渡したときは、その空き家を譲渡して得た利益から3,000万円を控除できます。

適用条件1 被相続人が亡くなられた時点で一人暮らしであること

亡くなられた方が住んでいた空き家とその敷地を相続された方が売却して利益を得た場合に、その利益から3,000万円の特別控除が認められます。

適用条件2 昭和56年5月31日以前に建築された建物であること

建物を壊して敷地のみを譲渡するか、建物について耐震基準を満たすように耐震リフォームをしてから譲渡しなければなりません。もっとも、耐震基準を満たしている建物の場合にはそのまま譲渡しても特例が適用できます。なお、区分所有建築物は除かれます。

適用条件3 相続から譲渡まで引き続き空き家でなければならないこと

相続した後、その家や家を取り壊した後の土地を事業の用、貸付けの用又は居住の用に供した場合には、この特例は適用できません。

適用条件4 老人ホーム等への入居者

平成31年度税制改正により、一定の要件を満たす場合に限り、相続の開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていたものとして本特例を適用できることとなりました。この特例は平成28年4月1日から令和5年12月31日までの譲渡に適用することとしており、相続の時から相続開始日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までが譲渡期限とされます。(令和4年3月時点)

 

空き家をなくす方向で様々な法律等が整備されつつあります。以前正しかった知識が現在も正しいとは限りません。

弊社では、土浦市内の空き家対策にも力を入れており、日々情報収集に努めておりますので、相続で取得した不動産についてお悩みなら、ぜひかけはしへお問い合わせください!

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