不動産売却時にかかる費用(譲渡所得税編)

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税金

前回のテーマ「仲介手数料」では、仲介手数料の発生タイミングや、速算式について解説しました。

今回は第2弾といたしまして、「譲渡所得税」について解説させていただきます。

■譲渡所得税とは?

譲渡所得税とは、不動産売却時にかかる税金です。

所有している不動産を売却して得られた利益のことを「譲渡所得」といい、その「譲渡所得」には「所得税」や「住民税」がかかります。

「譲渡所得」にかかる「所得税」や「住民税」を総称して、「譲渡所得税」と呼ばれることもあります。

■譲渡所得の求め方

「譲渡所得」は以下の計算式で求めることができます。

—————————————————–

譲渡所得 =  売却価格  -( 取得費 + 譲渡費用 )

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こちらの式で出てきた「取得費」と「譲渡費用」についてそれぞれ説明いたします。

まず、「取得費」とは、「不動産の購入にかかった費用」です。

例えば、

売却する土地・建物の購入代金、建築代金、購入手数料、測量費、整地費、建物解体費、設備費、改良費などが該当します。

また、不動産の購入時に納めた登記費用、不動産取得税、印紙税、借主に支払った立ち退き料、不動産を購入するために借りた資金の利子なども含まれます。

次に、「譲渡費用」とは、「不動産の売却のためにかかった費用」です。

例えば、

仲介手数料や印紙税、立退料、建物解体費などです。

ただし、「譲渡費用」は売却するために直接使った費用のため、修繕費や固定資産税などは含まれません。

■譲渡所得にかかる税金

実は、「譲渡所得税」は正式名称ではなく、「譲渡所得」にかかる「所得税」と「住民税」を合わせたものを指します。

「所得税」と「住民税」についても簡単に違いをご説明いたします。

  • 所得税:国に納める国税です。復興特別所得税が含まれます(2011年の東日本大震災の復興支援に使われる税金です)。
  • 住民税:都道府県や市区町村などに納める地方税です。

■譲渡所得税の税率について

譲渡所得税の税率は、不動産の所有期間が5年以下か5年超かによって異なります。

所有期間が5年以下の不動産を売却した場合は、所得種類が「短期譲渡所得」となり、5年超であれば「長期譲渡所得」となります。税率は、長期譲渡所得の方が低くなります。

「短期譲渡所得」の方が税率が高くなっている理由は、バブル経済期の頃のようにいわゆる「土地転がし」のような投機目的で土地を短期売買することを抑制する目的です。

以下が、譲渡所得税率の詳細です。

【短期譲渡所得】5年以下の土地・建物

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所得税                30%

住民税                 9%

復興特別所得税       0.63%

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合計 39.63%

【長期譲渡所得】5年超の土地・建物

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所得税                15%

住民税                 5%

復興特別所得税      0.315%

——————————————–

合計 20.315%

いかがでしたでしょうか?

今回は譲渡所得税について、譲渡所得の算出方法や、税率について解説しました。

税金の話は、時期によって変わってきます。令和4年4月1日現在の内容でお届けしています。

次回は第3弾といたしまして、

「1. 住宅ローン返済手数料」と

「2. 登記費用」について解説させていただきます。

楽しみにお待ちください(^_-)-☆

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