「不動産所有時」にかかる税金として「固定資産税について」をまとめてみました♪
◆固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日時点で住宅やマンション、土地などの固定資産を所有する方が支払う税金です。地方税であり、納付先はお住いの自治体となります。固定資産税の対象は「土地・家屋・償却資産」です。土地は田、畑、山林、牧場などが該当し、家屋には住宅、店舗、工場、倉庫などがあります。償却資産は土地や家屋以外の事業用資産のことです。例えば、会社のパソコンやコピー機、工場の機械設備などが該当します。
◆対象となる人
毎年1月1日の時点で、固定資産税課税台帳に登録されている方が所有者です。居住していなくても、所有者と認められれば支払う必要があります。
◆固定資産税の税額
ここでは、土地や家屋に対する固定資産税の概要を説明します。
固定資産税=課税標準(固定資産税評価額)×1.4%(※標準税率)
固定資産税評価額は、実際に売買された金額ではなく、固定資産評価基準に基づいて評価が行われます。市町村長が評価額を決定し、納税義務者に通知されます。
※特例により自由に税率を定めることができますので、自治体によって異なる税率を設定している場合があります。
◆固定資産税の軽減特例(適用期限:令和6年3月31日)
市区町村側が税額を計算する際、特例を適用する手続きも併せて行いますので、所有者が申請等を行う必要はありません。
①住宅用地の課税標準の特例
- 小規模住宅用地(200㎡以下の部分)・・・固定資産税評価額×1/6
- 一般住宅用地(200㎡を超える部分)・・・固定資産税評価額×1/3
②新築住宅の税額軽減の特例
- 軽減される期間・・・新築後3年間(マンション等は5年間)※長期優良住宅の場合は、戸建ては5年間、マンション等は7年間軽減
- 軽減額・・・床面積120㎡までの固定資産税額が1/2に軽減
◆固定資産税とあわせて徴収される都市計画税
都市計画事業や土地区画整理事業に必要な費用に充てることを目的とした税金のことで、土地や家屋の所在地が「市街化区域※」に指定されている場合は固定資産税とあわせて徴収されます。都市計画税の税率は上限が 0.3% と定められており、こちらも自治体によって異なる税率を設定している場合があります。
都市計画税=課税標準(固定資産税評価額)×0.3%(上限)
※課税対象の地域は、原則として都市計画区域内の市街化区域ですが、例外として一部の市街化調整区域が課税対象となることもあります。
◆都市計画税の軽減特例
住宅用地に対して、次のような課税標準の特例があります。
- 小規模住宅用地(200㎡以下の部分)・・・固定資産税評価額×1/3
- 一般住宅用地(200㎡を超える部分)・・・固定資産税評価額×2/3
◆お客様からよくある質問
Q1 新築家屋の税額が急に高くなったのはなぜ?
前述のように、要件を満たす新築家屋は一定期間税額が2分の1に減額されます。ただし、この減額はあくまで特例措置です。したがって、4年目以降は本来の税額に戻ります。
Q2 タワーマンションの高層階では税額は高くなるのか?
2017年の税制改正により、高さが60mを超え、複数階に住戸のある「居住用超高層建築物」では、階層による補正調整が実施されました。この改正により、階層が上がるごとに固定資産税の税額は高くなります。
Q3 家屋を壊したら土地の税額が上がったのはなぜ?
住宅用地の特例措置の要件のひとつに、現実に住宅の敷地として利用されていることがあります。したがって、家屋を壊すと家屋の固定資産税は課税されなくなる一方、土地の固定資産税は上がります。
しかし、建物があれば何でもよいというわけではなく、平成27年5月26日に施行された「空き家対策特別措置法」により、特定空き家と認定された建物が建っている場合には、建物のない宅地と同じ評価が行われることになりました。
※「特定空き家」については以前のブログを参照願います
次回は「不動産売却時」にかかる税金として「譲渡所得税について」を発信します♪
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