居住用財産を売却したときの譲渡所得について

お役立ち情報

譲渡所得

売却益が発生した場合

◆居住用財産を売却

特別控除の3,000万円が適用される場合があります。される場合とは、現在も住んでいる、もしくは、住まなくなってから3年後の属する日の年の12月31日までに譲渡した場合に限ります。例えば、住まなくなったのが令和4年3月18日なら3年後の令和7年12月31日までに譲渡すれば特別控除の対象となります。

売却益から3,000万円を差し引いて課税譲渡所得を計算するので、この特別控除を受ければ、売却益が3,000万円以下であれば税金はかかりません。ちなみ居住期間にかかわらず受けられる特例です。

※売却益が3,000万円超の場合で、且つ所有期間が10年超の場合「買換え特例」の選択も検討します

不動産売却

◆翌年の国民健康保険料が増える可能性がある

売却益が出た場合、他の所得と合算して算出されますので、保険料が増える可能性があります。但し、国民健康保険の場合、最高額の決まりがあって上限が決められています。

国民健康保険料

◆所得税が増える可能性がある

社会保険の場合は、給与所得に対して算出されますので影響しませんが、扶養家族に譲渡所得が生じた場合、所得金額によっては扶養控除が受けられなくなるため、所得税が増えることも考えられます。

税金

通常は、3,000万円特別控除があるから「税金はかからない」と考えてしまいがちですが、増える可能性のある保険料や税金があることもセットで考えて準備しておけば安心です♪

 

次回は「相続した空き家を売却したときの譲渡所得について」を発信します!

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