相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)について

お役立ち情報

配偶者控除②

◆相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)とは

この制度は、配偶者の相続税負担を大きく引き下げてくれます。配偶者は、「法定相続分相当額」か「1億6,000万円」のどちらか多いほうの金額までの相続であれば、相続税はかかりません。

◆具体例

例えば、夫が100億円の財産を残して死んだとき、法定相続人が妻と2人の子どもだった場合、法定相続分は妻が2分の1、2人の子どもはそれぞれ4分の1ずつとなります。したがって、妻は夫の遺産100億円の2分の1である50億円以内の相続あれば、相続税はかからないのです。また、夫の財産が2億円だった場合は、2分の1である1億円を超えても、1億6,000万円以内の相続なら、妻には相続税はかからないということです。

◆小規模宅地等の特例との関係

マイホームの土地部分については、「小規模宅地等の特例」がある関係で、330㎡までの部分については評価額を80%減額してもらえる制度があります。妻がマイホームにそのまま住み続ける場合は、相続財産としての評価額も大きく下げてもらえるわけです。

◆結論

一般的な世帯で、夫が亡くなったときの相続財産が高額にならない妻は、相続税を心配する必要はないですし、高額な相続財産だったとしても法定相続分の範囲内の相続に抑えておけば、相続税はかからないわけです。

◆検討事項

配偶者の税額軽減によって妻に対して相続税がかからなくても、将来、妻が亡くなったとき(二次相続)に、子どもたちの相続税負担が重くなってしまう可能性が考えられます。やはり、相続財産が高額になりそうな人は、おしどり贈与子どもたちへの贈与(相続時精算課税制度の利用など)も含めて、早くから有効な方法を探っていくのがベターです。

 

贈与と相続については、誰から誰が贈与されるのか?相続するのか?によって「おしどり贈与」「相続時精算課税制度」など何を選択すればベターなのかが分かれてきます。非常にややこしいところですが知っているのと知らないのとでは大きな金額の差を生じます

断定的なことは税理士でないのでお伝えできませんが、相談を受けることはできます。また、土浦市内の業務提携税理士のご紹介もできますので、お気軽に弊社へご相談ください(^^♪

友だち追加

関連記事

この記事へのコメントはありません。

CAPTCHA