今回のテーマは「媒介契約について」です。
物件売却の仲介を不動産会社に依頼する場合、媒介契約を締結しなければならないことをご存知でしょうか?
媒介契約は、不動産の売却を行う上で重要な役割を果たします。
媒介契約には種類があり、それぞれ特徴があります。
媒介契約の特徴や違いをきちんと理解し、後悔のない不動産売却を行いましょう(^_-)-☆
「媒介契約」とは、不動産を売却するにあたってどのような条件で売却し、成約した際の報酬金額をどのようにするのかを明確にするものです。
この媒介契約を締結することによって、売主と不動産会社の間で発生するトラブルを未然に防ぐことが期待できます。
媒介契約には種類があると前述しましたが、具体的には3種類あります。
- 専属専任媒介契約
- 専任媒介契約
- 一般媒介契約
3→2→1の順に、売却に係る制限が厳しくなります。
それぞれの特徴を解説させていただきます。
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1. 専属専任媒介契約
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1社のみに依頼できる契約で、他の不動産会社と併せて媒介を依頼することはできません。
また、売主が自分で買主を見つけてきた場合であっても、不動産会社を仲介しなければなりません。
また、毎週販売状況の報告が契約で義務付けされるため、売主が売却状況を把握しやすいというメリットがあります。
信頼できる不動産会社1社にすべてお任せしたい方にはこの契約形態がおすすめです。
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2. 専任媒介契約
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専属専任媒介契約と同じく、1社のみに売却の仲介を依頼できる契約です。
他の不動産会社と併せて仲介を依頼することができません。
売主への販売状況の報告義務は14日に1回以上となります。
自分で買主を探しつつ、信頼できる1社に任せたい場合はこちらの契約がおすすめです。
ちなみに、専属専任媒介契約と専任媒介契約はどちらも有効期限が3ヶ月です。
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3. 一般媒介契約
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複数の不動産会社に仲介を依頼することができる契約です。
売主が自分で買主を見つけた場合でも、仲介なしで売買をすることが可能です。
制限が少なく、自由に売却活動ができることがメリットです。
一方で、不動産会社にとっては、確実に仲介手数料を見込むことができなくなるため、広告への投資や、営業の熱量などに影響が出るデメリットも考えられます。
いかがでしたでしょうか?
今回は不動産売却時に必ず締結する「媒介契約について」を解説しました♪
まとめますと下記の通りとなります。
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1社にすべてお任せしたい場合は、専属専任媒介契約を締結しましょう。
1社に任せつつ自分で買主を探すなら、専任媒介契約を締結しましょう。
複数の不動産会社に探してもらうなら、一般媒介契約を締結しましょう。
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ぜひこの機会に3種類の「媒介契約」の特徴を押さえて、不動産売却時には状況に応じて納得のいく媒介契約を締結できるようにしましょう(^_-)-☆
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