今回のテーマは「返済が困難になった際の任意売却」についてお伝えしていきます。
近年、突然の会社倒産などによって収入が下がり、住宅ローンの支払いが困難となる方が増えてきているようです。
理由はさまざまですが、住宅ローンの支払いが困難になってしまった場合、購入した不動産を売却することで返済に充てるという方法が可能です。
住宅ローンの返済が困難になった場合の売却は2つの方法に進みます。
1つは「競売」という方法です。
競売とは、一括返済ができない場合に担保である不動産を債権者が強制的に売却する方法です。
2つ目は「任意売却」です。
任意売却とは、ローン残債を残した状態で債権者の合意を得て売却する方法です。
債権者から合意を得ることができれば「任意売却」は可能となります。
債権者とは、一般的に銀行などの金融機関になります。
競売と比較すると、残債の分割も認められ、引っ越し補助が出ることや、売却価格も競売と比較しても高値で売却できるメリットがあります。
メリットも非常に多いため、可能な限り任意売却をされることをおすすめします。
補足として、抵当権がついたままの土地を売却する方法について解説をします。
売却金でローン完済できない場合は、抵当権がついたまま売却することになります。
しかし、通常抵当権がついたままの不動産を購入したいと考える人はいません。
その理由は、前所有者が返済不能に陥ることで、不動産が差し押さえられてしまう危険性があるからです。
しかし、任意売却であれば売却は可能です。
売却成立をさせるためには、まずは、すべての抵当権を抹消しなければなりませんので、抹消のためには債権者から合意を得る必要が生じてきます。
前提として、債権者は「任意売却」を望むケースが多いようです。
その理由は、高値で売却でき回収金額も増えたり早く残債を回収することができるなど、メリットが多いためです。
これらの手続きや交渉などは複雑ですので、1人で解決するにはなかなか難しいものがあります。
手続きや交渉にご不安を感じられましたら、弊社では、不動産売却に関するお手続き方法やお悩みにお応えしておりますので、お気軽にご相談ください!(^^)!
本日は以上です。
また、次回も不動産売却に関する情報をお届けいたします♪
楽しみにお待ちください(^_-)-☆
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