10年特例用地について

お役立ち情報

空き地

◆10年特例用地とは

市街化調整区域の土地にでてくる言葉で、この該当する字と隣接地に10年以上居住していた方が住居を建てることができる用地となります。通常建物を建築する準備として建築確認が必要となりますが、そのほかにここでは開発許可も必要となり、10年特例とはその申請要件のひとつ(出身者要件)となります。ちなみに「10年特例用地」とは不動産会社がつくった言葉です。

◆建築にあたってのステップ

「開発許可」を得ることから始まります。この開発許可が得られると、次のステップとして「建築確認申請」となります。「建築確認申請」は市街化区域でも行うので、開発許可がおりさえすれば、後は市街化区域の手順とさほど違いはありません。

◆お問い合わせ

お客様から「10年居住を満たすまでにまだ時間がかかるが、10年特例用地を買うことはできるのでしょうか?」というご質問を受けました。

◆結論

農地でなければ購入はできます(10年居住を満たすまでは建築を開始することができませんが)。農地であれば10年居住を満たしている方のみ購入可能となります。

◆農地がだめな理由は?

農地とは、地目が「田」「畑」のものを指しますが、農地を購入する場合は、使用目的を明らかにしなければなりません。明らかにする方法としては、市街化区域の場合は「農地転用の届出」をし、市街化調整区域の場合には「農地転用の許可」を得なければなりませんが、その申請は「開発許可」と同時に行わなくてはなりません。10年居住を満たしていない方は開発許可の申請ができないので、農地転用の許可も申請できません。したがって、購入ができないのです。

◆懸念事項

今すぐ自宅を建てる必要もなく、農地でもないということで購入する際は、原則現金となります。なぜなら、今すぐ建てられない住宅について、住宅ローンが組めない可能性があるからです。金融機関がどう見るかであり、無理だと言っているわけではありませんが、借りられないと考えたほうがいいです。一般的な土地と同様に考えるのは禁物です。

昨日もエリアを指定(土浦市内の小中一貫学校に通わせられるエリア)して探しているお客様からのご相談がありました。既にご自身や不動産会社を通して探されている方でしたが、気に入った土地は10年特例用地ばかりだと嘆かれており、半ば諦めておりました。しかし、よく話を聞いてみると、あと2年で10年居住を満たすこと、今すぐ自宅を建てる必要がないこと、現金で購入できることがわかりました。

お客様から詳細をヒアリングすることで初めてお客様にあったご提案ができます。10年特例用地だから無理だと決めつけて諦めなくて済むかもしれません。不動産に関することでしたら電話でも構いませんのでお気軽にご相談ください。解決策が見つかるかもしれません♪

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