今回のテーマは「買付証明書」についてです。
売主様にとって気になるのは、内覧の対応後に買主様が物件を気に入られたかどうかということではないでしょうか。
そこで、買主様がご購入の意思を表わすために提出されるのが「買付証明書」です。
今回はこの「買付証明書」について解説いたします。
「買付証明書」に似たような言葉として以下がありますが、ほぼ同じ意味合いで使われています。
- 買付申込書
- 買受証明書
- 購入申込書
買付証明書には以下のような情報が記載されています。
- 購入希望金額
- 対象となる物件情報
- 手付金
- 残代金について
- 引き渡し時期
- 住宅ローン依頼先
- 特約事項(融資関連)
- 有効期限
買付証明書は、買主様が提出するものですから、売主様が準備する必要はございません。
売主様は、買付証明書が提出された後、記載内容を確認されてから、その買主様と交渉するかどうかを判断していきます。
複数の方から買付証明書が提出されましたら、記載されている内容をよく確認されて、交渉の優先順位を判断されることをおすすめします。
その後、売主様は買付証明書に対する回答書として、「売渡承諾書」を提示する必要があります。
その中で売却する意思や売却優先順位を提示します。
ここから、売買契約締結に向けた交渉が本格的に始まります。
実際の売買金額は、買付証明書に記載されている額を基準に買主様との間で相談しながら決めていきます。
ただし、買付証明書には法的効力がありませんので、買主様は、買付証明書に記載の金額で購入しなければならないという決まりはありません。
そういう意味で、交渉の過程で売買金額の折り合いがつかないことがありますので、その点をご注意ください。
ただし、契約がある程度進んだ段階で合理的な理由もなく、一方的に買付証明書を取り下げられると損害が生じることがあります。
そういう場合は「契約締結上の過失責任」として損害賠償責任が認められる場合もありますが、基本的には、不動産の売買契約上、法的効力を持つのは「不動産売買契約書」であることに変わりはありませんので、その点をお忘れないようにお願いいたします。
買付証明書の場合、契約交渉が進んでいるにも関わらず、一方的に買主様から契約が破棄されるトラブルもございますので、ご注意されるようお願いいたします。
このような問題が起きないようにするためにも、不動産会社とよくご相談されることをおすすめします。
弊社では、不動産売却に関するお手続き方法やお客様のお悩みにお応えしております。
何かございましたら、お気軽にご相談ください。
本日は以上です。
また、次回も不動産売却に関する情報をお届けいたします♪
楽しみにお待ちください(^_-)-☆
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