「不動産売却に必要な書類」

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不動産売却に必要な書類

さて、前回からの続きです。

テーマは「不動産売却に必要な書類」についてです。

それぞれ順番に解説していきます。

星の数で優先順位をつけていますので、ぜひ参考にしてください。

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◇不動産会社に売却を依頼するときに必要な書類

■登記簿謄本もしくは登記事項証明書 ★★★紛失していないかチェック

登記簿謄本は、不動産の登記事項が詳細に記載された内容の証明書です。

登記事項証明書は、登記事務をコンピュータ処理している登記所から発行される書類で証明内容は同じです。

法務局で申請すれば取得できます。

■登記済証または登記識別情報通知 ★★★紛失していないかチェック

登記済証(権利証)とは、それを所持するものが登記名義人であることを証明する書面です。

法務局で登記を行いますが、その際に交付されるのがこの登記済証という書類です。

現在では新規で登記を行う際、登記済証(権利証)の代わりに、12桁の英数字が記載された「登記識別情報通知」が発行されています。

もし紛失した場合再発行ができませんので、登記所に申請し事前通知手続きを行うか、司法書士や弁護士に依頼して本人確認情報を作成してもらう必要があります。

■売買契約書 ★★★重要な書類なので早めの準備

現物件を購入するときに、以前の持ち主との間で交わしたものです。

契約日、引き渡し日、売買代金、手付金の金額、物件の状況や付帯する特約について記載された書類です。

■物件購入時の重要事項説明書 ★★紛失していないかチェック

重要事項説明書とは、物件の内容、取引条件、告知事項など、売買契約に必要な情報が記載されています。

もし紛失した場合は再発行が難しいので、仲介した不動産会社でコピーを交付してもらえるか確認しましょう。

■物件図面、間取り図 ★★★重要な書類なので早めの準備

物件図面、間取りや方角、どのような部屋の作りになっているかなどの情報が記載されたものです。

測量図は法務局で入手できます。ネット上で請求し法務局で受け取ることも可能です。

■固定資産税納税通知書、固定資産税評価証明書 ★★固定資産税と移転登記の際、登録免許税の計算に必要な書類です

固定資産税はその年の1月1日時点での所有者に課税されますが、その年の途中で売買された時は買主様が売主様に一部を支払います。

■建築確認済証、検査済証 ★★★紛失していないか要チェックが必要です。戸建ての売買に必要です。

建築基準法で定められた基準で、建築されたものであるかを証明するものです。

購入時や建築時に取得しているもので、紛失してしまった場合の再発行はできません。

ただ、管轄の役所で建築計画概要書や建築確認台帳記載事項証明書を発行してもらうことができます。

この書類を建築確認済証や検査済証の代わりに提出することができます。

■マンションの管理規約、使用細則、維持費関連書類 ★★マンションの売却に必要

管理規約がどのようになっているか、たとえばペットの飼育は可能なのか、ベランダの扱い方、共用部分についてなど、生活する上で必要な情報が記載されています。

また、修繕積立金や管理費など、入居後に負担する費用の確認に使用します。

■耐震診断報告書、アスベスト使用調査報告書 ★★中古物件の売買、新耐震基準が導入される前(主に1981年6月1日以前)の物件に必要です。

耐震診断を受けていれば、報告書も必要です。

アスベストも同様に調査を受けていれば提示が必要です。

■本人確認書類、住民票 ★売主の居住を証明するためです

本人確認書は、運転免許証やパスポート、写真付き住民基本台帳カードやマイナンバーカードなど、基本的には顔写真入りのものを提出します。

住民票(発行から3か月以内)は、売主の居住を証明するために必要で、現住所と登記上の住所が異なる場合に必要です。

■ローン残高証明書 ★売却代金でローンの完済が可能か確認するために必要です

■地積測量図・境界確認書 ★★一戸建てや土地の売買で必要

土地の面積や境界線位置などが含まれます。

境界線に関して明確にしておかないと、後々近隣住民とトラブルの元になりますので、準備を早めにしておきましょう。

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◇買主様へ引き渡し時に必要な書類

■本人確認書類

■印鑑証明書(発行から3カ月以内)、実印 ★★所有権移転登記用に1枚必要です。共同名義の時は特にご注意ください。

印鑑証明書とは、官公庁に登録してある印影(=印鑑)の証明書です。

書類などに捺印した印影が実印のものであることを確認するために必要です。

■建築設計図書、工事記録書 ★★工事のための図面と仕様書

どのように設計され、工事はどのように行われたのかを確認できます。

床の構造や、地震や風にどの程度耐えられるか、家全体の強度を伝えられますので、リフォームをするときにも役立つ書類です。

■住民票(売主の現住所と登記上の住所が違う場合に必要)

発行から3カ月以内のものが有効です。

■銀行口座の通帳(銀行振り込み先情報) ★売却代金の振り込みに必要

不動産取引は金額が大きいため、銀行振り込みでの支払いが一般的です。

売主様の口座情報を伝え支払い時に振り込みをしてもらいます。

■物件資料 ★物件の詳細確認用

もし手元にあれば、購入時のパンフレットなどを用意するとよいでしょう。

書類に関しては以上となります。

いかがでしたか。

意外と用意する書類が多くてびっくりされた方も多いのではないでしょうか。

不動産を売却しようと検討し始めたら、どのような書類を手元に置いておく必要があるかを把握するだけでも安心につながると思います。

ぜひ参考にしてください。

本日は以上です。

また、次回も不動産売却に関する情報をお届けいたします♪

楽しみにお待ちください(^_-)-☆

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