北側斜線制限とは??

お役立ち情報

北側斜線制限

◆北側斜線制限とは?

敷地の北側隣接地の日照を確保するためのもので、北側の前面道路の反対側の道路境界線または北側隣地境界線に面した建物部分の高さの制限です。道路斜線制限や隣地斜線制限よりもさらに厳しい制限でもあります。あなたのお家の南側に隣り合う戸建てがあって、お隣の家が北側境界線ギリギリに建てられているとすれば、あなたのお家の日当たりは悪くなってしまいます。そのため北側斜線制限は、特に良好な住居環境を保護する必要がある地域(住居専用地域)で制限があります。写真の戸建ては、北側斜線制限を受けてこのようなデザインになっています。第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域・第1種中高層住居専用地域・第2種中高層住居専用地域・田園住居地域にしか適用されません。ただし、日影規制があるときは、第1種・第2種中高層住居専用地域に北側斜線制限は適用されません。

北側斜線制限

◆具体例

敷地の北側にある道路や隣地から発生する架空の斜めの線による制限のことで、建物を建てるときは、高さがこれらの斜線を超えないように設計しなければなりません。具体的には、5mまたは10mの基準の高さから、北側境界線までの距離の1.25倍以下(傾斜勾配)に建物の高さが制限されます。戸建てやマンションなど北側に面する側の建物上部に、三角柱状に切り取られたような部分がみられますが、北側斜線制限の範囲内で、高さや容積をできるだけ確保するように設計したからです。マンションで、北向きのルーフバルコニーが多い理由は北側斜線制限が大きな理由です。マンションの北向きの間取りは人気がないので、斜線制限を活かしてルーフバルコニーを設けていることが多いのです。

北側斜線制限
北側斜線制限

◆日影規制との関係

日影規制の設定される可能性がある第1種低層住居専用地域や第2種低層住居専用地域は、北側斜線制限の適用されるエリアでもあります。つまり「家を建てようと思ったら、北側斜線制限と日影規制の両方が関わる土地だった」ということが起こりえますが、この場合は、より制限が厳しい方にしたがって建築することになります。例えば、日影規制が適用される第1種、第2種中高層住居専用地域では、規制の厳しい日影規制が適用され、北側斜線制限の適用はされません

友だち追加

関連記事

この記事へのコメントはありません。

CAPTCHA