隣地斜線制限とは??

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隣地斜線制限

◆隣地斜線制限とは?

隣地の日照確保・通風確保を目的として、隣地側に面した建物部分の高さが20mまたは31mを超える部分について制限するものです。隣地といっても、道路に接する部分の制限は道路斜線制限があるため除きます。写真のマンションは、隣地斜線制限を受けてこのようなデザインになっています。隣地斜線制限は、高さが20mまたは31mを超える部分についての制限であり、第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域・田園住居地域は、建築物の高さが原則として10mまたは12mに制限される絶対高さ制限があるため、隣地斜線制限は適用されません。

隣地斜線制限

◆具体例

敷地の周囲にある隣地境界線から発生する架空の斜めの線による制限のことで、建物を建てるときは、高さがこれらの斜線を超えないように設計しなければなりません。具体的には、20mまたは31mの基準の高さから、隣地境界線までの距離の1.25倍または2.5倍以下(傾斜勾配)に建物の高さが制限されます。マンションやオフィスビルなど隣地に面する側の建物上部に、三角柱状に切り取られたような部分がみられますが、隣地斜線制限の範囲内で、高さや容積をできるだけ確保するよう設計したからです。マンションなど高層建築物は、隣地斜線制限を受けて少しいびつな外観をしているかもしれません。

隣地斜線制限

次回は3つの斜線制限の最後「北側斜線制限とは??」を発信します♪

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