先日、日影規制について発信しましたが、関連する3つの斜線制限について3回に分けて発信したいと思います(^^♪
◆3つの斜線制限
斜線制限とは、建物と建物の間に空間を確保して、日照・採光・通風を妨げないための制限で、道路斜線制限・隣地斜線制限・北側斜線制限の3種類があります。
◆道路斜線制限とは?
道路を挟んで向かい側の建築物の良好な環境、日照の確保(道路側の上部空間の確保)を目的として、接している道路の幅員にもとづいて、道路側に面した建物部分の高さの制限をするものです。道路への採光や通風を確保することで、同時に周辺の建物の採光や通風を確保することができます。写真の戸建ては、道路斜線制限を受けてこのようなデザインになっています。土浦市内でもたまに見かけますよ。また、道路斜線制限が適用されない地域はないので、一般的に家が建てられる場所には道路斜線制限があります。
◆具体例
敷地の周囲にある道路から発生する架空の斜めの線による制限のことで、建物を建てるときは、高さがこれらの斜線を超えないように設計しなければなりません。
具体的には、敷地と接する道路の反対側の境界線までの距離の1.25倍または1.5倍以下(傾斜勾配)に建物の高さは制限されます。ただし、道路から一定距離(適応距離・適用距離)だけ離れたところからは制限がなくなり、直線的に建てることができます。戸建やマンション、オフィスビルなど道路に面する側の建物上部に、三角柱状に切り取られたような部分がみられますが、道路斜線制限の範囲内で、高さや容積をできるだけ確保するように設計したからです。
◆前面道路の境界線から後退(セットバック)した建築物の場合
前面道路の境界線から後退(セットバック)した建築物については、前面道路の反対側の境界線が後退距離と同じ距離だけ外側にあるものとして道路斜線制限を受けます。
もし、自分の理想の家を求めて設計してもらうことを考えている場合、道路斜線制限を受けて理想通りに建てられないことがあります。道路斜線制限という道路側に面した建物部分の高さの制限があることを知っておきましょう。
次回は「隣地斜線制限とは??」を発信します♪
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