離婚協議中の奥様からご相談がありました。
楽しい話ではありませんが、誰にでもありうることですので発信させていただきます。
【現状】
住宅名義 夫
土地名義 夫8:妻2 の割合(頭金が奥様の貯蓄で払ったためそれ相応分の名義にした)
ローンは上記合算をし、全てご主人名義、また連帯保証人にて奥様の名前が入っている。ご主人単体を希望したが、当時ご主人の信用情報が芳しくなかったことと、奥様の年収がご主人と同等だったことにより、銀行からそのように指南された。
借入 3,400万円
残債 3,000万円
離婚後は奥様とお子様は住居から離れてご主人が継続して住む。
【相談】
- ローンは滞りなく払えている状況だが連帯保証人になっているにあたり、夫の支払いが滞った場合、私への支払い義務がどの程度の滞りから発生するのか?
- 夫の連帯保証人になっていることで離婚後私が仮に住宅ローンを組むとなると影響があるのか?
- 土地名義について離婚前に名義変更は可能か?
- 最初に払った頭金はどのように扱えばいいのか?
【結論】
- 連帯保証人の場合は債務者と同等の義務を負いますので、基本的には支払い義務が発生します。なお、法律的には支払いが滞っていない状態で請求されてもおかしくない立場となります。また、債務者であるご主人に請求する前に連帯保証人である奥様に対して請求されても拒むことはできません(単なる保証人の場合より責任が重くなります)。連帯保証人に連絡、請求するタイミングは各金融機関によって変わりますが、基本的には遅延から1~2週間で連絡が来るのが一般的かと思われます。
- 連帯保証人の場合でも基本的にはローンの申し込みの際に個人情報の同意をして個人信用情報に登録されるのが一般的になりますので、影響はあるかと思います。
- 基本的には銀行の許可が必要になります。理由としては審査段階で奥様が連帯保証人の条件で融資しているのであって、その条件が変われば再審査の可能性もあるからです。よってご主人ともご相談された方が良いかと思います。
- ご主人にお支払いいただき持ち分を譲渡するか、頭金が110万円を越えないようであれば贈与税が非課税になりますので、無償で譲渡する方法もあります。
今回は暗い話になりましたが、住宅ローンをペアローン等で組む際にも、メリットだけではなく、上記のようなデメリットもあります。不動産会社による事前の説明がとても大切です。
メリットがあれば必ずデメリットもある
ご参考になれば幸いです。
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