今回のテーマは「受渡承諾書のキャンセル」についてです。
前回のブログでもお伝えしましたが、不動産売却を進めていく際に必要な書類の1つに売渡承諾書がございます。
売渡承諾書とは売主様が売却の意志があることを買主様に伝えるために提示する書類のことです。
さて、今回のテーマである売渡承諾書を提示後に何らかの理由でキャンセルすることは可能か?ですが、売渡承諾書には法的拘束力がないため、提出後にキャンセルができます。
しかし、場合によってはキャンセルするとペナルティが発生することもありますのでご注意が必要です。
まず、売渡承諾書を提示するだけでは売買契約が成立するわけではありません。
買主様が買付証明書をキャンセルできるように、売主様も売渡承諾書をキャンセルが可能なのです。
買主様から、買付証明書と同時に手付金や申込金が支払われている場合は、金銭を返還することで正式なキャンセルとみなされます。
それでは、先ほどお話ししたペナルティが発生するというのはどのようなケースなのかをご説明いたします。
実際に明確な基準はありませんが、買主様が物件の購入に向けて具体的な行動を起こしている場合に売主様がキャンセルをしますと、ペナルティに該当する可能性があります。
その理由は、一般的に買主様は買付証明書の提示後に物件探しを止める場合が多く、売渡承諾書が提示されると、物件を購入可能と購入に向けて準備を進めていきます。
その最中に、売渡承諾書キャンセルの申し出があった場合、買主様に金銭的ダメージと再度の購入物件探しなどの労力が増えていくことになりかねません。
このような場合、損害賠償の裁判になった事例がありました。
そのため、円満に売渡承諾書をキャンセルされる場合は、買主様が納得される理由やキャンセルせざる得ない背景が必要になります。
つまり、どのような事由により売却できなくなったのかをきちんと買主様に説明しなくてはならないということです。
通常は不動産仲介会社を通じて買主様側に説明をしてもらいますが、買主様から納得を得られない場合は、売主様が、自ら説明をする必要があります。
買主様に納得してもらえないと、損害賠償の裁判になってしまうケースもあります。
こうしたトラブルに遭わないようにするためには、事前に売却計画をよく練っておくことが重要です。
本日は以上です。
また、次回も不動産売却に関する情報をお届けいたします♪
楽しみにお待ちください(^_-)-☆
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