今回のテーマは「不動産売買契約を結んだ後の解除が難しい理由」についてお伝えしていきます。
不動産売買契約を一度結ぶと、後からキャンセルするのは非常に難しくなります。
なぜなら契約の基本を定める民法に、売主様・買主様ともに、一方的に契約を取り消せないというのが定められているからです。
そうであっても、契約解除をしたいというケースはあると思います。
その場合、どのような条件であれば契約解除が認められるかについてお伝えさせていただきます。
まず、契約解除を行えるのは以下のケースです。
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- 双方のどちらかが、契約の履行に取りかかる前
- 売却した不動産が、契約不適合責任に該当し、買主様から申し出があった場合
- 買主様が、住宅ローンの審査に落ちた場合 (=住宅ローン特約による解除の記載が契約書にある)
- 双方のどちらかが、契約を履行しない場合
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これらに該当する場合は、申し出があった場合契約解除を行うことが可能です。
ただし、
「売主様が所有権を移転する」
「買主様が購入代金を振り込む」
など、具体的に契約の履行に向けて動いた場合は、可能条件を満たしていた場合であっても契約の解除ができない場合があります。
このように、契約締結後に解除するのは非常にハードルが上がりますので、しっかり事前に検討しておくことが重要です。
また、解約手続きをするにあたって、買主様から払われた「手付金」はどうなってしまうのか?と思う方もいらっしゃるでしょう。
手付金とは、契約時に買主様より売主様に支払われる売却金額の一部です。
その金額は、売却金額の5~20%が一般的とされておりますが、手付金を支払う目的は
- 証約手付
- 解約手付
- 違約手付
に分けられます。
契約書に特に記載がない場合、手付金は一般的に「解約手付」とみなされます。
そのため、売買契約を結んだ後で買主様が契約をキャンセルされた場合、買主様が支払った手付金は返ってきませんので注意が必要です。
一方、売主様が契約締結後にキャンセルする場合は、手付金を買主様に返却し、同額を違約金として支払うことになります。
上記の通り、不動産は契約締結後の解約が非常に難しく、条件も厳しいものとなっています。
後から後悔することがないように契約締結は慎重に行いましょう。
弊社では、不動産売却に関するお手続き方法やお客様のお悩みにお応えしております。
何かございましたら、お気軽にご連絡ください。
本日は以上です。
また、次回も不動産売却に関する情報をお届けいたします♪
楽しみにお待ちください(^_-)-☆
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