今回のテーマは「不動産の売却にかかる費用」についてお伝えしていきます。
費用はとても大切なことですので、しっかりと把握しておく必要があります。
不動産売却時に主にかかってくる費用は、「仲介手数料」そして「税金」となります。
それぞれについてみていきましょう(^^)/
まず、仲介手数料ですが、仲介手数料は売買を仲介する不動産会社に対して支払う手数料のことです。
仲介手数料は法律によって上限額が定められており、税別の物件価格が
「200万円以下の場合は取引額の5%」
「200万円超~400万円以下の場合は取引額の4%+2万円」
「400万円超の場合は取引額×3%+6万円」
このように決められています。
取引される物件の価格によって上限額は異なるため、物件価格が高くなればなるほど、仲介手数料の額も増えていくということになります。
次の費用は、契約に必要な「印紙税」です。
これも、売買契約上記載されている契約金額によって印紙税額が変わってきます。
売買金額に応じて、印紙税は200円~3万円の間で納めることになります。
次に「登録免許税」がかかります。
抵当権が設定されている場合、売却の際に抹消するのが一般的です。
登録免許税とは、その抵当権を抹消する際に抵当権抹消登記というものを行う際にかかる税金です。
そこまで大きな費用はかからず、不動産1つにつき1000円、戸建・マンションの場合は、建物と土地を合わせて2000円となることが一般的です。
他には、ケースによって異なりますが、抹消手続きを依頼する司法書士の手数料や報酬、土地の測量費、古家の解体費、ハウスクリーニング費用、廃棄物の処理費用などがかかる場合があります。
こちらは変動費になりますので、状況に合わせて見積もりを取ると良いでしょう。
そして、不動産売却にかかる税金についてもお伝えしていきます。
まず、不動産売却によって利益が出た場合は「譲渡所得税」が課税されます。
所有期間が5年を超える長期譲渡所得の場合は「約20%」
所有期間が5年以下の短期譲渡所得の場合は「約40%」
と所有期間によって差がありますので、売却不動産が5年以内なのか、超えるのかは事前に調べておかれると良いでしょう。
わからない場合は、弊社にお問い合わせをいただければお調べいたしますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
なお、会社員の方が売却で譲渡所得が発生した場合には、給与所得とは別に課税されますので、確定申告が必要となります。
必ず申告期間内にご申告されてください。
さらに具体的なご相談がある方は、ぜひ弊社にご連絡いただければと思います。
ご所有者様が不動産売買のお取引を安心して完了されるまで、しっかりとサポートさせていただきます。
今まさに、お悩みのある方は、メール、LINEまたはお電話をお願いいたします。
丁寧なご対応を心掛け、ご連絡をお待ちしております。
※本メールの税金などの記載は、2022年6月1日時点の情報に基づいて記載しています。
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